第432条 連帯債権者による履行の請求等
第432条 連帯債権者による履行の請求等
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の決まり又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する時は、各債権者は、ぜんぶの債権者のためにぜんぶ又は一部の履行を請求することができるで、債務者は、ぜんぶの債権者のために各債権者に対して履行をすることができるねん。
ワンポイント解説
民法第432条は、連帯債権者による履行の請求等について定めています。債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができます。
これは、連帯債権の基本的効果を定める規定です。連帯債権者は各自が全額の請求権を有し、債務者は各債権者への弁済で債務を免れます。債権の目的は可分ですが、連帯の関係により各債権者が全額請求できます。債権回収の便宜を図ります。
例えば、3人が連帯して100万円の債権を有する場合、各自が100万円全額を請求できます。債務者は誰か一人に100万円を支払えば、全員に対する債務を免れます。連帯債務の逆の関係です。
この条文は、連帯債権者による履行の請求等について決めてるんや。債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の決まり又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する時は、各債権者は、ぜんぶの債権者のためにぜんぶ又は一部の履行を請求することができるで、債務者は、ぜんぶの債権者のために各債権者に対して履行をすることができるねん。
これは、何人かで「連帯して」お金をもらう権利を持ってる時の決まりやな。連帯債務の逆バージョンや。それぞれが全額もらえる権利を持ってて、払う方は誰か1人に払えばええねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達から90万円もらえる権利を持ってたとするやん。普通の分割やったら、1人30万円ずつしかもらわれへんけど、「連帯して」って約束してたら、AさんもBさんもCさんも、それぞれ90万円全額を請求できるんや。友達は、誰か1人に90万円払ったら、もう他の2人には払わんでええねん。3人に対する義務が全部終わるわけや。払う方にとっては楽やけど、もらう方の3人はちゃんと後で分け合わなあかんで。Aさんが90万円もろうたら、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ渡さなあかんねん。連帯債務は「借りた人みんなが全額払う義務」やけど、連帯債権は「もらえる人みんなが全額もらえる権利」やから、逆の関係やな。
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