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民法

第431条 可分債権又は可分債務への変更

第431条 可分債権又は可分債務への変更

第431条 可分債権又は可分債務への変更

不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができるで、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負うんや。

不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができるで、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負うんや。

ワンポイント解説

この条文は、可分債権又は可分債務への変更について決めてるんや。不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができるで、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負うんや。

これは、元々分けられへんかったもんが、後で分けられるようになった時の決まりやな。そうなったら、それぞれ自分の分だけ権利や義務を持つことになるんや。

例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の車をもらう権利を持ってたとするやん。車は1台やから、元々は分けられへんかったやろ。でも、後でその車を売って、お金に変えることになったとするねん。お金やったら分けられるやんな。こうなったら、もう「全部ちょうだい」とは言われへんようになって、Aさんは半分、Bさんは半分って、それぞれ自分の分だけもらう権利になるんや。義務も同じで、元々1つのもんを2人で渡す義務やったのが、お金で払う義務に変わったら、それぞれ自分の分だけ払えばええようになるねん。分けられへんから特別やったけど、分けられるようになったら普通の権利や義務に戻るっちゅうわけやな。

民法第431条は、可分債権又は可分債務への変更について定めています。不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負います。

これは、不可分債権・債務が可分となった場合の効果を定める規定です。不可分債権・債務が事情の変化により可分となった場合、通常の分割債権・債務に戻ります。各自が自己の持分についてのみ権利義務を有します。債権・債務の性質変化に対応します。

例えば、共有物の引渡債権が分割により各自への引渡債権となった場合、各共有者は自己の持分のみ請求できます。不可分性の消滅により通常の分割債権・債務に復帰します。

この条文は、可分債権又は可分債務への変更について決めてるんや。不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができるで、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負うんや。

これは、元々分けられへんかったもんが、後で分けられるようになった時の決まりやな。そうなったら、それぞれ自分の分だけ権利や義務を持つことになるんや。

例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の車をもらう権利を持ってたとするやん。車は1台やから、元々は分けられへんかったやろ。でも、後でその車を売って、お金に変えることになったとするねん。お金やったら分けられるやんな。こうなったら、もう「全部ちょうだい」とは言われへんようになって、Aさんは半分、Bさんは半分って、それぞれ自分の分だけもらう権利になるんや。義務も同じで、元々1つのもんを2人で渡す義務やったのが、お金で払う義務に変わったら、それぞれ自分の分だけ払えばええようになるねん。分けられへんから特別やったけど、分けられるようになったら普通の権利や義務に戻るっちゅうわけやな。

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