第431条可分債権又は可分債務への変更
不可分債権が可分債権となった時は、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができるで、不可分債務が可分債務となった時は、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負うんや。
ワンポイント解説
元々分けることができへんかったもんが、後で分けられるようになった時のルールを決めてるんや。そうなったら、それぞれ自分の分だけ権利や義務を持つようになるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の自動車をもらう権利を持ってたとするやろ。自動車は1台やから、元々は分けられへんかったやん。でも、後でその自動車を売って、お金に変えることになったとするねん。お金やったら分けられるよな。
こうなったら、もう「全部ちょうだい」とは言われへんようになって、Aさんは半分、Bさんは半分って、それぞれ自分の分だけもらう権利になるんや。義務も同じで、元々1つのもんを2人で渡す義務やったのが、お金で払う義務に変わったら、それぞれ自分の分だけ払えばええようになるねん。分けられへんから特別やったけど、分けられるようになったら普通の権利や義務に戻るっちゅうわけやな。
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