第430条 不可分債務
第430条 不可分債務
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
第4款(連帯債務)の決まり(第440条の決まりを除くで。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者がおる時について準用するんや。
民法第430条は、不可分債務について定めています。第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用します。
これは、不可分債務への連帯債務規定の準用を定める規定です。債務の目的が性質上分割できない場合、複数の債務者について連帯債務の規定が準用されます。ただし第440条(連帯債務者間の求償権)は除外されます。給付の不可分性に対応します。
例えば、共同で特定物の引渡義務を負う場合は不可分債務です。債権者は各債務者に全部の履行を請求でき、一人が履行すれば全員の義務が消滅します。連帯債務に準じた扱いです。
分けることができへん義務を複数の人が負ってる時のルールを決めてるんや。連帯債務っていう特別な決まりの一部を使うっちゅうことやねん。ただし、第440条の決まりは除外されるで。
例えばな、AさんとBさんが一緒に、Cさんに1台のオートバイを渡す約束をしたとするやろ。オートバイは1台やから、半分ずつに分けて渡すわけにいかへんよな。お金やったら「半分ずつ払う」ってできるけど、オートバイみたいな1つのもんは物理的に分けられへんやん。
こういう時、Cさんは、AさんにもBさんにも、「オートバイ全部渡して」って言えるんや。AさんかBさんのどっちかがオートバイを渡したら、2人とも義務を果たしたことになるねん。分けられへんもんやからこそ、連帯債務と似たようなルールが使われるんや。ただし、後で2人の間でどう精算するかっていう第440条のルールは使われへんから、ちょっと普通の連帯債務とは違うねんけどな。
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