第428条不可分債権
次款(連帯債権)の決まり(第433条及び第435条の決まりを除くで。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者がおる時について準用するで。
ワンポイント解説
分けることができへんもんに対する権利を複数の人が持ってる時のルールを決めてるんや。連帯債権っていう特別な決まりの一部を使うっちゅうことやねん。ただし、第433条と第435条の決まりは除外されるで。
例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の車を買う約束をしてたとするやろ。車は1台やから、半分ずつに分けて渡すわけにいかへんよな。お金やったら「半分ずつ払う」ってできるけど、車とか絵画とか、1つのもんは物理的に分けられへんやん。
こういう時、AさんもBさんも、それぞれ車全部を渡してもらう権利があるんや。売った人は、AさんかBさんのどっちかに車を渡したら、もう義務を果たしたことになるねん。分けられへんもんやからこそ、連帯債権っていう特別なルールを使うことになっとるんや。ただし、全部のルールが使われるわけやなくて、一部は除外されとるから、ちょっと複雑やけどな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ