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民法

第428条 不可分債権

第428条 不可分債権

第428条 不可分債権

次款(連帯債権)の決まり(第433条及び第435条の決まりを除くで。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者がおる時について準用するで。

次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

次款(連帯債権)の決まり(第433条及び第435条の決まりを除くで。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者がおる時について準用するで。

ワンポイント解説

この条文は、不可分債権について決めてるんや。次款(連帯債権)の決まり(第433条及び第435条の決まりを除くで。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者がおる時について準用するで。

これは、分けられへんもんに対する権利を何人かで持ってる時の決まりやな。例えば、1つの物とか、分けたら意味なくなるもんとかは、「連帯債権」っていう特別なルールが使われるんや。

例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の車を買う約束してたとするやん。車は1台やから、半分ずつに分けて渡すわけにいかへんよな。こういう時、AさんもBさんも、それぞれ車全部を渡してもらう権利があるんや。売った人は、AさんかBさんのどっちかに車を渡したら、もう義務果たしたことになるねん。お金やったら「半分ずつ払う」ってできるけど、車とか家とか、1つのもんは分けられへんやろ。せやから、こういう場合は連帯債権っていう特別なルールを使うことになっとるんや。ただし、全部の連帯債権のルールが使われるわけやなくて、一部は除外されとるから、ちょっと複雑やけどな。

民法第428条は、不可分債権について定めています。次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用します。

これは、不可分債権への連帯債権規定の準用を定める規定です。債権の目的が性質上分割できない場合(例:特定物の引渡し)、複数の債権者について連帯債権の規定が準用されます。ただし一部の規定は除外されます。給付の不可分性に対応します。

例えば、共有物の引渡債権は不可分債権です。共有者の一人が全部の引渡しを請求でき、債務者は共有者の一人に引き渡せば義務を免れます。連帯債権に準じた扱いとなります。

この条文は、不可分債権について決めてるんや。次款(連帯債権)の決まり(第433条及び第435条の決まりを除くで。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者がおる時について準用するで。

これは、分けられへんもんに対する権利を何人かで持ってる時の決まりやな。例えば、1つの物とか、分けたら意味なくなるもんとかは、「連帯債権」っていう特別なルールが使われるんや。

例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の車を買う約束してたとするやん。車は1台やから、半分ずつに分けて渡すわけにいかへんよな。こういう時、AさんもBさんも、それぞれ車全部を渡してもらう権利があるんや。売った人は、AさんかBさんのどっちかに車を渡したら、もう義務果たしたことになるねん。お金やったら「半分ずつ払う」ってできるけど、車とか家とか、1つのもんは分けられへんやろ。せやから、こういう場合は連帯債権っていう特別なルールを使うことになっとるんや。ただし、全部の連帯債権のルールが使われるわけやなくて、一部は除外されとるから、ちょっと複雑やけどな。

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