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民法

第427条 分割債権及び分割債務

第427条 分割債権及び分割債務

第427条 分割債権及び分割債務

数人の債権者又は債務者がおる場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有したり、又は義務を負うんや。

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

数人の債権者又は債務者がおる場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有したり、又は義務を負うんや。

ワンポイント解説

この条文は、分割債権及び分割債務について決めてるんや。数人の債権者又は債務者がおる場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有したり、又は義務を負うんや。

これは、何人かで一緒にお金を貸したり借りたりした時に、特に決めてなかったら、みんな同じ割合で権利や義務を持つっちゅう決まりやな。例えば3人で貸したら、1人あたり3分の1ずつになるんや。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で、友達に90万円貸したとするやん。「誰がどんだけ」って特に決めてへんかったら、それぞれ30万円ずつ貸したことになるんや。せやから、返してもらう時も、Aさんは30万円、Bさんは30万円、Cさんは30万円って感じで、それぞれ自分の分だけもらう権利があるねん。逆に、3人で90万円借りた場合も、特に決めてへんかったら、それぞれ30万円ずつ返す義務があるっちゅうわけや。「連帯して」とか特別な約束してへん限り、基本は均等に分けるのが原則やねんな。

民法第427条は、分割債権及び分割債務について定めています。数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負います。

これは、分割債権・債務の原則を定める規定です。複数の債権者・債務者がいる場合、特約がなければ各自が均等な割合で権利義務を有します。これが原則形態(分割債権・債務)です。連帯債務や不可分債務との対比で重要です。

例えば、3人が共同で100万円を貸した場合、特約がなければ各自33.3万円ずつの債権を有します。3人が共同で100万円を借りた場合も、各自33.3万円ずつの債務を負います。均等分割が原則です。

この条文は、分割債権及び分割債務について決めてるんや。数人の債権者又は債務者がおる場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有したり、又は義務を負うんや。

これは、何人かで一緒にお金を貸したり借りたりした時に、特に決めてなかったら、みんな同じ割合で権利や義務を持つっちゅう決まりやな。例えば3人で貸したら、1人あたり3分の1ずつになるんや。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で、友達に90万円貸したとするやん。「誰がどんだけ」って特に決めてへんかったら、それぞれ30万円ずつ貸したことになるんや。せやから、返してもらう時も、Aさんは30万円、Bさんは30万円、Cさんは30万円って感じで、それぞれ自分の分だけもらう権利があるねん。逆に、3人で90万円借りた場合も、特に決めてへんかったら、それぞれ30万円ずつ返す義務があるっちゅうわけや。「連帯して」とか特別な約束してへん限り、基本は均等に分けるのが原則やねんな。

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