第427条 分割債権及び分割債務
第427条 分割債権及び分割債務
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
数人の債権者又は債務者がおる場合において、別段の意思表示がない時は、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有したり、又は義務を負うんや。
民法第427条は、分割債権及び分割債務について定めています。数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負います。
これは、分割債権・債務の原則を定める規定です。複数の債権者・債務者がいる場合、特約がなければ各自が均等な割合で権利義務を有します。これが原則形態(分割債権・債務)です。連帯債務や不可分債務との対比で重要です。
例えば、3人が共同で100万円を貸した場合、特約がなければ各自33.3万円ずつの債権を有します。3人が共同で100万円を借りた場合も、各自33.3万円ずつの債務を負います。均等分割が原則です。
複数の人がお金を貸したり借りたりした時の基本的なルールを決めてるんや。特に約束してへんかったら、それぞれが同じ割合で権利を持ったり義務を負うたりするっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で、Dさんに90万円貸したとするやろ。「誰がどんだけ」って特に決めてへんかったら、それぞれ30万円ずつ貸したことになるんや。せやから、返してもらう時も、Aさんは30万円、Bさんは30万円、Cさんは30万円って感じで、それぞれ自分の分だけもらう権利があるねん。
逆に、AさんとBさんとCさんの3人がDさんから90万円借りた場合も同じやで。特に決めてへんかったら、それぞれ30万円ずつ返す義務があるっちゅうわけや。「連帯して」とか特別な約束をしてへん限り、基本は均等に分けるのが原則やねんな。これが一番シンプルで分かりやすいやろ。
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