第426条
第426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過した時は、提起することができへん。行為の時から10年を経過した時も、同様やねん。
ワンポイント解説
民法第426条は、詐害行為取消請求の期間制限について定めています。詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができません。行為の時から10年を経過したときも、同様とします。
これは、詐害行為取消権の消滅時効を定める規定です。主観的起算点(債権者が知った時)から2年、客観的起算点(行為時)から10年で時効消滅します。法的安定性と債権者保護のバランスを図ります。早期の権利行使を促します。
例えば、債務者が2020年1月に財産を譲渡し、債権者がそれを詐害行為と知ったのが2021年1月の場合、2023年1月までに訴えを提起する必要があります。遅くとも2030年1月(行為から10年)までです。時効管理が重要です。
この条文は、詐害行為取消請求の期間制限について決めてるんや。詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過した時は、提起することができへん。行為の時から10年を経過した時も、同様やねん。
これは、「借金踏み倒しのために財産あげた」っていう行為を取り消してもらう訴えにも時効があるっちゅう話やな。知ってから2年以内、または行為があってから10年以内に裁判せなあかんねん。それ過ぎたら、もう訴えられへんようになるんや。
例えばな、友達に100万円貸してたのに、友達が2020年の1月に自分の車を他の人にタダであげてもうたとするやん。それを知ったんが2021年の1月やったら、2023年の1月までに裁判起こさなあかんねん。知ってから2年以内やからな。もし知るのがめっちゃ遅れて、2025年になってから気づいたとしても、2030年の1月(車をあげてから10年)までやったらまだ間に合うで。でもそれ過ぎたら、もう「時効や」って言われて訴えられへんくなるんや。法律は早めに動かなあかん人を守るけど、いつまでも不安定な状態が続くんもよくないから、こういう期限があるねんな。
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