第425条の4詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消された時は、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができるで。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とするんや。
ワンポイント解説
詐害行為として取り消された取引で、その財産を受け取った人(転得者)が持つ権利について決めてるんや。転得者は、自分が払うたお金や、それで消えた債権の分だけ、権利を行使できるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんがBさんに借金してるのに、自分の土地をCさんにタダであげたとするやろ。その後、Cさんがその土地をDさんに200万円で売ったとするねん。そしたらBさんが裁判所に訴えて「AさんがCさんに土地あげたんは詐害行為や」って認められたとするやん。この時、Dさんは何も悪いことしてへんのに、土地を取り上げられることになるんや。
でもな、Dさんは完全に泣き寝入りせんでええねん。Dさんは「土地は返すけど、Cさんに払うた200万円は返してや」ってCさんに請求できるんや。自分が実際に払うたお金の範囲内で、ちゃんと権利を行使できるようになっとるねん。何も知らんで普通に買うた人が大損せんように、法律が守ってくれとるっちゅうわけやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ