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第425-2条 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

第425-2条 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

第425-2条 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができるんや。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができるんやで。

債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。

債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができるんや。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができるんやで。

ワンポイント解説

詐害行為が取り消された時に、財産をあげた側(債務者)が受け取ってた対価を、財産をもろうた側(受益者)が返してもらえるっちゅうことを決めてるんや。

例えばな、借金で困ってるAさんが、自分の土地をBさんに1000万円で売ったとするやん。でも、これが詐害行為として取り消されて、Bさんは土地をAさんに返さなあかんことになったとするやろ。この時、BさんがAさんに払うた1000万円はどうなるん?っちゅう話やねん。Bさんは「土地を返すんやから、1000万円も返してや」って言えるんや。

ただし、Aさんがその1000万円を使い果たしてもうて返せへん場合は、Bさんは「せめてその価額を償還してや」って請求できるねん。詐害行為で取り消されても、ちゃんと対価を払うてた受益者は、その分は返してもらえるっちゅう公平な決まりやで。

本条(第425条)は「債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

詐害行為が取り消された時に、財産をあげた側(債務者)が受け取ってた対価を、財産をもろうた側(受益者)が返してもらえるっちゅうことを決めてるんや。

例えばな、借金で困ってるAさんが、自分の土地をBさんに1000万円で売ったとするやん。でも、これが詐害行為として取り消されて、Bさんは土地をAさんに返さなあかんことになったとするやろ。この時、BさんがAさんに払うた1000万円はどうなるん?っちゅう話やねん。Bさんは「土地を返すんやから、1000万円も返してや」って言えるんや。

ただし、Aさんがその1000万円を使い果たしてもうて返せへん場合は、Bさんは「せめてその価額を償還してや」って請求できるねん。詐害行為で取り消されても、ちゃんと対価を払うてた受益者は、その分は返してもらえるっちゅう公平な決まりやで。

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