第424-8条 詐害行為の取消しの範囲
第424-8条 詐害行為の取消しの範囲
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができるんや。
債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同じやで。
ワンポイント解説
詐害行為の取消しは、自分の債権額の範囲内でのみ請求できます。
可分な行為の場合のみこの制限が適用されます。
詐害行為取消しを請求する時に、取り消せる範囲を決めてるんや。債権者は、自分の債権額の範囲内でだけ取消しを請求できるねん。
例えばな、借金で困ってるAさんが、自分の土地(時価500万円)をタダでBさんにあげたとするやん。債権者Cさんの債権額が300万円やったら、Cさんは500万円全部の譲渡を取り消せるわけやなくて、自分の債権額の300万円分だけしか取り消せへんねん。
これは、債権額を超えて取り消すと、他の債権者の権利まで侵害することになるからやねん。自分の権利の範囲内でだけ取消しを認めるっちゅう公平な決まりや。ただし、これは財産が分割できる場合(お金とか、一部だけ取り戻せる場合)に限られるで。分けられへんもんは全部取り消すことになるねん。
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