第424-6条 財産の返還又は価額の償還の請求
第424-6条 財産の返還又は価額の償還の請求
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができるんや。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができるんやで。
債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができるんや。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができるんやで。
詐害行為取消請求が認められた場合、受益者や転得者に財産の返還を請求できます。
返還が困難な場合は、価額の償還を請求できます。
詐害行為取消請求が認められた時に、財産を返してもらうか、お金で弁償してもらうかの話をしてるんや。借金から逃げるためにタダで財産をあげてしまった行為が「それはあかん」って取り消された時、もらった人(受益者)とか、その後で買うた人(転得者)は、その財産を返さなあかんねん。でも、もう売ってもうたとか壊れたとかで返されへん時は、その分のお金を払わなあかんねん。
詐害行為っていうのは、借金がある人が、お金を返さんでええように、わざと財産を他の人にあげてしまう行為のことやねん。そんなんされたら、貸した方は困るやろ。せやから、裁判所に「その行為は取り消してや」って言えるんや。で、取り消されたら、元に戻さなあかんっちゅうわけやな。
例えばな、Aさんが借金で困って、Bさんに100万円の借金があるのに、自分の財産をCさんにタダであげてしまったとするやん。これは借金から逃げるためやから、Bさんが裁判所に「その行為は取り消してや」って言うて認められたとするやろ。そしたら、Cさんはその財産をAさんに返さなあかんねん。でも、Cさんが「もう売り払ってもうた」とか「壊れた」っちゅう時は、財産そのものは返されへんやんな。この場合、Cさんはその財産の価値に相当するお金を払わなあかんねん。元に戻せへん時はお金で補償するっちゅうルールや。貸した人が泣き寝入りせんようにするための大事な決まりやねんな。
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