第424条の4過大な代物弁済等の特則
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるもんについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができるんや。
ワンポイント解説
債務者が債務を返す時に、お金の代わりに物で返したんやけど、その物の価値が債務の額よりめっちゃ高かった場合の決まりやねん。過大な部分だけ取り消せるんや。
例えばな、借金で困ってるAさんが、Bさんへの100万円の借金を返すのに、市場価格200万円の車を渡したとするやん。これは「代物弁済」って言うて、お金の代わりに物で返すことやけど、明らかに価値が大きすぎるやろ。100万円の借金に200万円の車はおかしいやんな。
こういう場合、債権者は、ちゃんと返すべき100万円に相当する部分は認めるけど、それを超える100万円相当の部分については詐害行為として取り消せるんや。全部取り消すんやなくて、超過した部分だけやで。Aさんの他の債権者を守りつつ、正当な弁済は認めるっちゅう、バランスの取れた決まりやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ