第424-2条 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
第424-2条 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しとるときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができるんや。
ワンポイント解説
債務者が財産を処分して相当の対価を得ている場合、通常は詐害行為取消できません。
ただし、特定の要件(悪意等)を満たす場合のみ取り消せます。
債務者が財産を処分した時に、ちゃんと相場通りの値段をもろうた場合の詐害行為取消しについて決めてるんや。相当な対価をもろうとったら、普通は取り消せへんねん。
例えばな、借金で困ってるAさんが、自分の土地を市場価格3000万円で第三者のBさんに売って、ちゃんと3000万円もろうたとするやん。この場合、債権者が「詐害行為や」って言うても、相場通りの値段やから基本的には取り消されへんねん。財産は減ってへんからな。
ただし、Aさんも Bさんも「債権者を害するつもりやった」っていう悪意があって、しかも他の厳しい要件を全部満たす場合だけは、取り消せることがあるんや。でも、これはかなり証明が難しいねん。相当な対価をもろうた取引は基本的に保護されるっちゅう、取引の安全を守るための決まりやで。
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