法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しとるときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができるんや。
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
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