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民法

第424条 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

第424条 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

第424条 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しとるときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができるんや。

債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しとるときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができるんや。

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