おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第423条の6被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をせなあかん。

ワンポイント解説

債権者が代位権を使って訴訟を起こした時は、すぐに債務者に知らせなあかんっちゅうことを決めてるんや。これを「訴訟告知」っていうねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を裁判で争うことにしたとするやん。この時、Aさんは遅滞なく「Bさん、あんたの権利で裁判起こしましたで」ってBさんに知らせなあかんねん。

これは、Bさんの知る権利を守るための決まりやねん。自分の権利なのに、知らん間に裁判が進んでて、変な判決が出たりしたら困るやろ。Bさんも訴訟に参加したり、意見を言うたりする機会を持つべきやから、ちゃんと知らせなあかんっちゅうルールなんや。手続きの公正さを保つための大事な決まりやで。

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