第423条の5債務者の取立てその他の処分の権限等
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられへん。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられへんのや。
ワンポイント解説
債権者が代位権を行使しても、債務者が自分で権利を行使することは妨げられへんっちゅうことを決めてるんや。両方が同時に動いてもかまへんねん。
例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を代位行使してたとするやん。でも、その間にBさんが「やっぱり自分で取り立てるわ」って動いても全然かまへんねん。Bさんが自分の権利やから、当然やんな。
相手方のCさんも、Aさんに払うてもええし、Bさんに払うてもええねん。どっちに払うかはCさんが選べるんや。ただし、どっちかに払うたら債務は消えるから、二重に払う必要はないで。債権者が代位してても、債務者の権利は残ってるっちゅう当たり前のことを確認してる条文やな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ