おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第423条の4相手方の抗弁

債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができるんや。

ワンポイント解説

債権者が代位権を行使した時でも、相手方は債務者に対して使える言い訳(抗弁)を債権者にも使えるっちゅうことを決めてるんや。代位権っていうのは「債務者の代わり」やから、立場は債務者と同じやねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を行使したとするやん。Cさんが「Bさんへの債務はもう時効やで」って主張できる場合は、Aさんが代位して請求しても、Cさんは「時効やから払わへん」って言えるんや。

他にも、相殺できる権利があるとか、契約が無効やとか、Bさんに対して使える防御手段は全部、代位したAさんに対しても使えるねん。これは、代位権っていうのがあくまで「債務者の立場を借りてる」だけやから、債務者より有利にはならへんっちゅう公平な決まりやで。

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