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第423-3条 債権者への支払又は引渡し

第423-3条 債権者への支払又は引渡し

第423-3条 債権者への支払又は引渡し

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするもんであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができるんや。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅するんやで。

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするもんであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができるんや。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅するんやで。

ワンポイント解説

債権者代位権でお金や動産を取り立てる時に、債権者が直接受け取れるっちゅうことを決めてるんや。わざわざ債務者を経由せんでも、相手方から直接もらえるねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに対して債権を持っててな、Bさんが第三者のCさんに100万円貸してるとするやん。AさんがBさんの代わりに「Cさん、100万円返してや」って債権者代位権を使うた時、Cさんは「Bさんやなくて、Aさんに払います」って直接Aさんに振り込んでええんや。

こうして相手方が債権者に払うたら、その時点でBさんのCさんに対する権利は消えるねん。Cさんは二重に払う必要ないし、Aさんも確実にお金を回収できるから、みんなにとって便利やんな。手続きを簡単にして、債権回収をスムーズにするための決まりやで。

代位行使でお金や動産を回収する場合、債権者自身に支払いを求められます。

相手方が債権者に支払った時点で権利は消滅します。

債権者代位権でお金や動産を取り立てる時に、債権者が直接受け取れるっちゅうことを決めてるんや。わざわざ債務者を経由せんでも、相手方から直接もらえるねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに対して債権を持っててな、Bさんが第三者のCさんに100万円貸してるとするやん。AさんがBさんの代わりに「Cさん、100万円返してや」って債権者代位権を使うた時、Cさんは「Bさんやなくて、Aさんに払います」って直接Aさんに振り込んでええんや。

こうして相手方が債権者に払うたら、その時点でBさんのCさんに対する権利は消えるねん。Cさんは二重に払う必要ないし、Aさんも確実にお金を回収できるから、みんなにとって便利やんな。手続きを簡単にして、債権回収をスムーズにするための決まりやで。

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