第423-2条 代位行使の範囲
第423-2条 代位行使の範囲
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができるんや。
本条(第423条の2)は、債権者代位権を行使する場合の範囲について定めています。被代位権利の目的が可分であるときは、債権者は自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます。
可分な権利(金銭債権など分割可能な権利)については、債権者は自己の債権額を超えて代位行使することはできません。例えば、債権者が300万円の債権を有する場合、債務者が第三者に対して1000万円の債権を有していても、代位行使できるのは300万円の限度です。これは、債務者の他の債権者の利益を保護し、公平を図るための規定です。
例えば、債権者Aが債務者Bに対して300万円の債権を有し、Bが第三者Cに対して1000万円の貸付金債権を有している場合、AはBに代位してCに対して取立てを行うことができますが、その範囲は自己の債権額である300万円までです。全額1000万円を取り立てることはできません。Bの他の債権者の利益を害さないためです。
債権者代位権を行使する時の範囲を決めてるんや。債務者の権利が分けられるもんやったら、自分の債権額の範囲内でだけ代位できるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに対して300万円の債権を持っててな、そのBさんがCさんに対して1000万円の貸付金を持ってるとするやん。Aさんは「Bさんが取り立てせえへんから、私が代わりに取り立てるわ」って債権者代位権を使えるんやけど、取り立てられるのは自分の債権額の300万円までやねん。
これは、権利を分割できる場合の決まりやから、お金とかやったら自分の分だけ行使できるんや。もし全額の1000万円を取り立てたら、Bさんの他の債権者に迷惑かかるやろ。せやから、自分の権利の範囲内でだけ行使できるっちゅう制限があるねん。公平を保つための大事なルールやで。
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