おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第423条 代位行使の範囲

第423条 代位行使の範囲

第423条 代位行使の範囲

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができるんや。

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができるんや。

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