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民法

第422条 代償請求権

第422条 代償請求権

第422条 代償請求権

債務者が、その債務の履行が不能となったんと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対して、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるで。

債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

債務者が、その債務の履行が不能となったんと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対して、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、代償請求権について決めてるんや。債務者が、その債務の履行が不能となったんと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対して、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるで。

これは、約束のもんが無くなったけど、その代わりに約束した人が何かもろうた時の話やな。例えば保険金とか、誰かから弁償金もろうたとか。そういう時、約束されてた方の人も「その代わりのもん、こっちにちょうだい」って言えるんや。自分が受けた損害の分だけやけどな。

例えばな、友達から車を買う約束してて、お金も払うたのに、引き渡す前に車が火事で燃えてもうたとするやん。友達はその車に保険かけてて、保険会社から100万円もろうたとするやろ。こっちは車もらわれへんで困っとるのに、友達だけ保険金もろうて得するんはおかしいやんな。せやから、こっちも「その保険金、こっちにちょうだい」って言えるんや。ただし、自分が受けた損害の分だけやで。車の約束が80万円やったら、80万円だけもらえるっちゅうわけや。友達が一人で得するんを防いで、公平にするための決まりやな。

民法第422条は、代償請求権について定めています。債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができます。

これは、代償請求権を定める規定です。履行不能により債務者が代償(保険金、損害賠償金など)を取得した場合、債権者はその代償の引渡しを請求できます。損害の額が上限です。債務者が不当に利益を得ることを防ぎます。

例えば、売買目的物が火災で滅失し、売主が火災保険金を受け取った場合、買主はその保険金の引渡しを請求できます。ただし自己の損害額が限度です。公平な利益分配を実現します。

この条文は、代償請求権について決めてるんや。債務者が、その債務の履行が不能となったんと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対して、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるで。

これは、約束のもんが無くなったけど、その代わりに約束した人が何かもろうた時の話やな。例えば保険金とか、誰かから弁償金もろうたとか。そういう時、約束されてた方の人も「その代わりのもん、こっちにちょうだい」って言えるんや。自分が受けた損害の分だけやけどな。

例えばな、友達から車を買う約束してて、お金も払うたのに、引き渡す前に車が火事で燃えてもうたとするやん。友達はその車に保険かけてて、保険会社から100万円もろうたとするやろ。こっちは車もらわれへんで困っとるのに、友達だけ保険金もろうて得するんはおかしいやんな。せやから、こっちも「その保険金、こっちにちょうだい」って言えるんや。ただし、自分が受けた損害の分だけやで。車の約束が80万円やったら、80万円だけもらえるっちゅうわけや。友達が一人で得するんを防いで、公平にするための決まりやな。

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