第421条
前条の決まりは、当事者が金銭やないもんを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用するんや。
ワンポイント解説
前条の準用について決めてるんや。さっきの第420条は「お金でいくら払う」って先に決める話やったけど、この条文は「お金やなくて、代わりに○○をあげる」って決めとく場合も同じルールが使えるっちゅうことやねん。弁償をお金以外のもんでする約束も、ちゃんと認められるんや。
「準用する」っていうのは、同じルールを当てはめるっちゅう意味やねん。お金で弁償する約束だけやなくて、物とか、何か作業してもらうとか、そういう約束も有効やっちゅうわけや。お金だけやなくて、いろんな弁償の仕方を認めとるねん。
例えばな、友達に珍しい本を貸す約束して、「もし返してくれへんかったり、汚したりしたら、お金やなくて代わりに△△っていう本をちょうだい」って決めとくとするやん。そしたら、実際に本が汚れてもうた時、「どんだけ損したか」を証明せんでも、約束通りに△△の本をもらえるんや。結婚式の会場を飾り付ける約束で、「もしできへんかったら、お金やなくて、次回の誕生日パーティーを無料で飾り付けてや」っていう約束もありやねん。物をもらう約束でも、作業してもらう約束でも、最初に決めとけば、後で損害を証明せんでもその通りにしてもらえるっちゅうことや。お金だけやなくて、いろんな形で弁償する約束ができるから、柔軟に対応できるねんな。
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