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民法

第420条 賠償額の予定

第420条 賠償額の予定

第420条 賠償額の予定

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるんや。

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げへん。

違約金は、賠償額の予定と推定するで。

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

違約金は、賠償額の予定と推定する。

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるんや。

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げへん。

違約金は、賠償額の予定と推定するで。

ワンポイント解説

この条文は、賠償額の予定について決めてるんや。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるんや。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げへん。違約金は、賠償額の予定と推定するで。

これは、約束破った時の弁償金額を先に決めとけるっちゅう決まりやな。例えば「もし約束守られへんかったら、いくら払う」って最初に決めとくんや。そしたら、実際に約束破られた時に「どんだけ損したか証明して」とか面倒なことせんでも、最初に決めた金額をもらえるねん。

例えばな、友達に部屋を貸す約束して、「もし約束の日までに出て行かへんかったら、1日につき1万円払ってな」って決めとくとするやん。そしたら、実際に友達が10日遅れて出て行った時、「この10日間でどんだけ損したか」を一生懸命計算して証明せんでも、自動的に10万円もらえるわけや。これを「賠償額の予定」って言うねん。契約書に「違約金」って書いてあったら、それも同じように扱われるで。ただし、この予定があっても「ちゃんと出て行って」って言うたり、「もう契約やめる」って言うたりするのは自由やで。先に金額決めとくことで、後でもめへんようにするっちゅう便利な仕組みやな。

民法第420条は、賠償額の予定について定めています。第1項により、当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができます。第2項により、賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げません。第3項により、違約金は、賠償額の予定と推定します。

これは、賠償額の予定を定める規定です。当事者は事前に損害賠償額を定めることができ、実際の損害額の立証が不要になります。賠償額予定があっても履行請求や契約解除は可能です。違約金は賠償額予定と推定されます。紛争予防と解決の簡易化を図ります。

例えば、建築契約で「1日遅延につき10万円」と定めれば、遅延時に実損の立証なく請求できます。違約金条項も同様に扱われます。ただし履行請求や解除も可能です。事前の合意による紛争解決を促進します。

この条文は、賠償額の予定について決めてるんや。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるんや。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げへん。違約金は、賠償額の予定と推定するで。

これは、約束破った時の弁償金額を先に決めとけるっちゅう決まりやな。例えば「もし約束守られへんかったら、いくら払う」って最初に決めとくんや。そしたら、実際に約束破られた時に「どんだけ損したか証明して」とか面倒なことせんでも、最初に決めた金額をもらえるねん。

例えばな、友達に部屋を貸す約束して、「もし約束の日までに出て行かへんかったら、1日につき1万円払ってな」って決めとくとするやん。そしたら、実際に友達が10日遅れて出て行った時、「この10日間でどんだけ損したか」を一生懸命計算して証明せんでも、自動的に10万円もらえるわけや。これを「賠償額の予定」って言うねん。契約書に「違約金」って書いてあったら、それも同じように扱われるで。ただし、この予定があっても「ちゃんと出て行って」って言うたり、「もう契約やめる」って言うたりするのは自由やで。先に金額決めとくことで、後でもめへんようにするっちゅう便利な仕組みやな。

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