おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第417条 損害賠償の方法

第417条 損害賠償の方法

第417条 損害賠償の方法

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定めるんや。

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定めるんや。

ワンポイント解説

損害賠償をどうやって支払うかを決めてるんや。基本は「お金で払う」っちゅうルールやねん。別に特別な約束がない限り、何を壊しても、どんな迷惑をかけても、賠償は金銭で支払うんが原則なんやで。「同じ物を買ってきて返す」とか「代わりの物で返す」っていう約束を最初からしてへんかったら、全部お金で解決するんや。

例えばな、Aさんが大切にしてたBさんからもらった花瓶をCさんが割ってもうたとするやろ。Cさんは「ごめん、同じ花瓶探して買ってくるわ」って言うかもしれへんけど、法律上は「花瓶の値段を払います」って言うだけで十分なんや。もちろん、Aさんが「お金やなくて、同じ花瓶を探してきてほしい」って言うて、Cさんも同意したら、それでもええねんけどな。

日常生活でも、車をぶつけられたら修理代を請求するし、服を汚されたらクリーニング代か買い替え代を請求するやろ。わざわざ「同じ車を買ってきて」とか「同じ服を探してきて」とは言わへんよな。全部お金に換算して、「これだけの損害があったから、このお金を払ってください」っていう流れになるんや。シンプルでわかりやすいやろ。お金で解決するんが、一番トラブルが少ないねんな。

本条(第417条)は、損害賠償の方法について定めています。損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定めるものとされています。これを金銭賠償の原則といいます。

損害賠償の方法として、原物返還や代替物の提供ではなく、金銭による賠償を原則とすることで、賠償額の算定が容易になり、紛争解決が迅速化されます。ただし、当事者間で「同じ物を買ってきて返す」などの別段の合意があれば、それに従うことも可能です。特約がない限り、金銭賠償が原則です。

例えば、借りた花瓶を壊してしまった場合、法律上は花瓶の価格相当額の金銭を支払えば損害賠償として十分です。同じ花瓶を探して買ってくる義務まではありません。車をぶつけられた場合も、修理代相当額の金銭を受け取ることが原則です。もちろん、当事者間で「同じ物を探してきて」と合意すればそれも可能ですが、法律上の原則は金銭賠償です。

損害賠償をどうやって支払うかを決めてるんや。基本は「お金で払う」っちゅうルールやねん。別に特別な約束がない限り、何を壊しても、どんな迷惑をかけても、賠償は金銭で支払うんが原則なんやで。「同じ物を買ってきて返す」とか「代わりの物で返す」っていう約束を最初からしてへんかったら、全部お金で解決するんや。

例えばな、Aさんが大切にしてたBさんからもらった花瓶をCさんが割ってもうたとするやろ。Cさんは「ごめん、同じ花瓶探して買ってくるわ」って言うかもしれへんけど、法律上は「花瓶の値段を払います」って言うだけで十分なんや。もちろん、Aさんが「お金やなくて、同じ花瓶を探してきてほしい」って言うて、Cさんも同意したら、それでもええねんけどな。

日常生活でも、車をぶつけられたら修理代を請求するし、服を汚されたらクリーニング代か買い替え代を請求するやろ。わざわざ「同じ車を買ってきて」とか「同じ服を探してきて」とは言わへんよな。全部お金に換算して、「これだけの損害があったから、このお金を払ってください」っていう流れになるんや。シンプルでわかりやすいやろ。お金で解決するんが、一番トラブルが少ないねんな。

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