第416条損害賠償の範囲
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とするんや。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった時は、債権者は、その賠償を請求することができるで。
損害賠償の範囲について決めてるんや。約束を破られた時にどこまで弁償してもらえるかっていう話やねん。基本的には、普通に考えて起こるであろう損害だけを弁償してもらえるんや。ただし、特別な事情で生じた損害でも、相手がその事情を知ってたか、知ってて当然やったら、その分も弁償してもらえるねん。
「通常損害」と「特別損害」っていう2つがあるんや。通常損害は、誰が考えても「そら起こるよな」っていう損害のことやねん。特別損害は、特別な事情がないと起こらへん損害のことや。特別損害は、相手がその事情を知ってたか、知ってて当然やった場合にだけ弁償してもらえるっちゅうルールやねん。
例えばな、友達に「明日の朝9時までに荷物届けて」って頼んでて、友達が「わかった」って言うてたのに、実際は昼の12時に届いたとするやん。普通やったら「3時間待たされて困ったわ」くらいの話やんな。これが通常損害や。でも、もしその荷物が結婚式で使う指輪で、友達に「これ結婚式の指輪やねん、式は10時からやから絶対9時までに届けてな」って言うてたとしたらどうや? 式が始まっても指輪がなくて、めっちゃ恥ずかしい思いして、新郎新婦にも迷惑かけて、大変なことになるやろ。この場合、友達は「結婚式の指輪」っていう特別な事情を知ってたんやから、その大きい損害も弁償せなあかんねん。知らんかったことまで責任取らされるのは酷やけど、知ってたんやったら責任取ってもらわなしゃあないわな。
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