第416条 損害賠償の範囲
第416条 損害賠償の範囲
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とするんや。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった時は、債権者は、その賠償を請求することができるで。
ワンポイント解説
民法第416条は、損害賠償の範囲について定めています。第1項により、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とします。第2項により、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができます。
これは、損害賠償の範囲を定める規定です。原則として通常生ずべき損害のみが賠償対象となります。特別損害は、債務者が予見可能であった場合に限り賠償対象となります。これにより不測の損害から債務者を保護し、賠償範囲を合理的に限定します。
例えば、配送の遅延で通常生じる損害は賠償対象ですが、買主が転売で利益を得る予定だった特別事情は、売主が知らなければ賠償対象外です。ただし売主がその事情を知っていた場合は特別損害も賠償します。予見可能性が基準です。
この条文は、損害賠償の範囲について決めてるんや。債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とするんや。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった時は、債権者は、その賠償を請求することができるで。
これは、約束破られた時にどこまで弁償してもらえるか決めた条文やな。基本的には、普通に考えて起こるであろう損害だけ弁償してもらえるんや。例えば、荷物が遅れて届いたら、ちょっと困るくらいの損害やんな。でも、もしその荷物が超大事なもんで、相手もそれを知ってたなら、もっと大きい損害も弁償してもらえるねん。
例えばな、友達に「明日の朝9時までに荷物届けて」って頼んでて、友達が「わかった」って言うてたのに、実際は昼の12時に届いたとするやん。普通やったら「3時間待たされて困ったわ」くらいの話やんな。でも、もしその荷物が結婚式で使う指輪で、友達に「これ結婚式の指輪やねん、式は10時からやから絶対9時までに届けてな」って言うてたとしたらどうや? 式が始まっても指輪がなくて、めっちゃ恥ずかしい思いして、新郎新婦にも迷惑かけて、大変なことになるやろ。この場合、友達は「結婚式の指輪」っていう特別な事情を知ってたんやから、その大きい損害も弁償せなあかんねん。知らんかったことまで責任取らされるのは酷やけど、知ってたんやったら責任取ってもらわなしゃあないわな。
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