第415条 債務不履行による損害賠償
第415条 債務不履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
債務者がその債務の本旨に従った履行をせえへん時又は債務の履行が不能である時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるんや。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないで。
前項の決まりにより損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げる時は、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるねん。
民法第415条は、債務不履行による損害賠償について定めています。第1項により、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません。第2項により、前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、一定の場合には、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができます。
これは、債務不履行の損害賠償を定める基本規定です。債務者が約束通りに履行しない場合や履行できない場合、債権者は損害賠償を請求できます。ただし、債務者に責任のない事由(不可抗力など)による場合は免責されます。履行に代わる損害賠償も認められます。
例えば、引渡し期日に商品を届けない場合、買主は損害賠償を請求できます。ただし地震で倉庫が倒壊した場合など、売主に責任がない場合は請求できません。履行不能なら履行に代わる損害賠償を請求します。債務者の帰責性が要件です。
債務不履行による損害賠償について決めてるんや。約束を守ってくれへんかったり、約束したことができへんようになった時に、それで困ったことがあったら、お金で弁償してもらえるっちゅう決まりやねん。ただし、約束を守られへんかったんが、契約の内容とか世間の常識から見て、相手の責任やない理由(地震とか台風とか)やったら、弁償してもらわれへんねん。
「債務不履行」っていうのは、約束を守らへんことやねん。約束通りにやってくれへんかったり、遅れたり、できへんようになったり、いろんなパターンがあるんや。そういう時に、それで損害を受けた人は、お金で弁償してもらう権利があるねん。ただし、相手に責任がない場合(不可抗力)は別やで。
例えばな、誕生日ケーキを予約してたのに、当日になって「作るの忘れてました」って言われたとするやろ。そしたら急いで別の店で買うことになって高くついたり、パーティーが台無しになったりするやん。この時、元の店に「約束破ったせいでこんだけ余計にお金かかったし、準備で走り回って大変やったから弁償して」って言えるんや。結婚式のために特別な花を注文してたのに、式の前日になって「準備できませんでした」って言われた場合も同じやな。急いで他の花屋で高い花を買わなあかんし、時間もないし大変やろ。その損害を弁償してもらえるねん。でも、もし「台風で花が全部ダメになってん」とか、「配送トラックが事故に遭うてん」とか、どうしようもない理由やったら、弁償せんでもええことになっとる。自分のせいやないことまで責任取らされたら可哀想やもんな。
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