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民法

第415条 債務不履行による損害賠償

第415条 債務不履行による損害賠償

第415条 債務不履行による損害賠償

債務者がその債務の本旨に従った履行をせえへん時又は債務の履行が不能である時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるんや。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないで。

前項の決まりにより損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げる時は、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるねん。

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

債務者がその債務の本旨に従った履行をせえへん時又は債務の履行が不能である時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるんや。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないで。

前項の決まりにより損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げる時は、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるねん。

ワンポイント解説

この条文は、債務不履行による損害賠償について決めてるんや。債務者がその債務の本旨に従った履行をせえへん時又は債務の履行が不能である時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるんや。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないで。

これは、約束守らへんかったり、できへんようになった時に、お金で弁償してもらえるっちゅう決まりやな。例えば、誕生日ケーキを予約してたのに、当日になって「作るの忘れてました」って言われたら、別の店で買うことになって高くついたり、パーティーが台無しになったりするやろ。そういう損害を弁償してもらえるんや。ただし、店の人のせいじゃない理由(地震で店が壊れたとか)やったら、弁償せんでもええねん。

例えばな、結婚式のために特別な花を注文してたのに、式の前日になって「準備できませんでした」って言われたとするやん。そしたら急いで他の花屋で高い花を買わなあかんし、時間もないし大変やんな。この時、元の花屋さんに「約束破ったせいでこんだけ余計にお金かかったし、準備で走り回って大変やったから弁償して」って言えるんや。でも、もしその花屋さんが「台風で花が全部ダメになってん」とか、「配送トラックが事故に遭うてん」とか、どうしようもない理由やったら、弁償せんでもええことになっとる。自分のせいやないことまで責任取らされたら可哀想やもんな。

民法第415条は、債務不履行による損害賠償について定めています。第1項により、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません。第2項により、前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、一定の場合には、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができます。

これは、債務不履行の損害賠償を定める基本規定です。債務者が約束通りに履行しない場合や履行できない場合、債権者は損害賠償を請求できます。ただし、債務者に責任のない事由(不可抗力など)による場合は免責されます。履行に代わる損害賠償も認められます。

例えば、引渡し期日に商品を届けない場合、買主は損害賠償を請求できます。ただし地震で倉庫が倒壊した場合など、売主に責任がない場合は請求できません。履行不能なら履行に代わる損害賠償を請求します。債務者の帰責性が要件です。

この条文は、債務不履行による損害賠償について決めてるんや。債務者がその債務の本旨に従った履行をせえへん時又は債務の履行が不能である時は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるんや。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、この限りやないで。

これは、約束守らへんかったり、できへんようになった時に、お金で弁償してもらえるっちゅう決まりやな。例えば、誕生日ケーキを予約してたのに、当日になって「作るの忘れてました」って言われたら、別の店で買うことになって高くついたり、パーティーが台無しになったりするやろ。そういう損害を弁償してもらえるんや。ただし、店の人のせいじゃない理由(地震で店が壊れたとか)やったら、弁償せんでもええねん。

例えばな、結婚式のために特別な花を注文してたのに、式の前日になって「準備できませんでした」って言われたとするやん。そしたら急いで他の花屋で高い花を買わなあかんし、時間もないし大変やんな。この時、元の花屋さんに「約束破ったせいでこんだけ余計にお金かかったし、準備で走り回って大変やったから弁償して」って言えるんや。でも、もしその花屋さんが「台風で花が全部ダメになってん」とか、「配送トラックが事故に遭うてん」とか、どうしようもない理由やったら、弁償せんでもええことになっとる。自分のせいやないことまで責任取らされたら可哀想やもんな。

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