第414条 履行の強制
第414条 履行の強制
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
債務者が任意に債務の履行をせえへん時は、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の決まりに従って、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるで。ただし、債務の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。
前項の決まりは、損害賠償の請求を妨げへん。
民法第414条は、履行の強制について定めています。第1項により、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができます。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではありません。第2項により、前項の規定は、損害賠償の請求を妨げません。
これは、履行の強制を定める規定です。債務者が任意に履行しない場合、債権者は裁判所を通じて強制執行できます。直接強制は物の引渡しや明渡しなど、代替執行は第三者に代わりにやらせること、間接強制は金銭で圧力をかけることです。債務の性質上できない場合は除きます。
例えば、建物の明渡しを求める場合は直接強制で強制的に退去させます。庭木の伐採なら代替執行で業者に頼んで費用請求します。ただし謝罪など代替できない義務は強制できません。損害賠償請求は別途可能です。
履行の強制について決めてるんや。約束を守ってくれへん人に対して、裁判所が「ちゃんとやらせる」方法を認めてるねん。約束したのに守ってくれへん時は、裁判所に頼んでいろんな方法で強制的にやらせることができるんや。ただし、「謝ってちょうだい」みたいな気持ちの問題は無理やりやらせることができへんねん。それでも、迷惑かけられた分のお金は別に請求できるから安心してや。
強制する方法には、直接強制(物や場所を強制的に渡させる)、代替執行(他の人にやってもらって費用を請求する)、間接強制(守るまで罰金を取り続ける)っていう3つの方法があるねん。約束の内容によって、使える方法が変わってくるんや。
例えばな、引っ越す時に「この部屋から出ていくわ」って約束したのに、全然出ていかへん人がおったとするやん。そしたら裁判所に頼んで強制的に追い出してもらえるんや。これが直接強制やな。庭の木を切る約束やったら、業者さんに頼んで切ってもらって、その費用を約束破った人に請求できるんや。これが代替執行やで。約束守るまで毎日罰金取るっていう間接強制もあるねん。ただし、「ごめんなさいって言う」みたいな気持ちの問題は、無理やりやらせても意味ないから強制できへんねん。でも、謝ってくれへんせいで困った分のお金は別に請求できるから、泣き寝入りせんでもええねんで。約束は守らなあかんし、守らへんかったらちゃんと強制されるっちゅうわけやな。
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