第414条 履行の強制
第414条 履行の強制
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
債務者が任意に債務の履行をせえへん時は、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の決まりに従って、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるで。ただし、債務の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。
前項の決まりは、損害賠償の請求を妨げへん。
ワンポイント解説
民法第414条は、履行の強制について定めています。第1項により、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができます。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではありません。第2項により、前項の規定は、損害賠償の請求を妨げません。
これは、履行の強制を定める規定です。債務者が任意に履行しない場合、債権者は裁判所を通じて強制執行できます。直接強制は物の引渡しや明渡しなど、代替執行は第三者に代わりにやらせること、間接強制は金銭で圧力をかけることです。債務の性質上できない場合は除きます。
例えば、建物の明渡しを求める場合は直接強制で強制的に退去させます。庭木の伐採なら代替執行で業者に頼んで費用請求します。ただし謝罪など代替できない義務は強制できません。損害賠償請求は別途可能です。
この条文は、履行の強制について決めてるんや。債務者が任意に債務の履行をせえへん時は、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の決まりに従って、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるで。ただし、債務の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。前項の決まりは、損害賠償の請求を妨げへん。
これは、約束守らへん人に対して裁判所が「ちゃんとやらせる」方法を決めた条文やな。例えば、友達が「家から荷物片付けるわ」って約束したのにずっと放置してるとか、「借りた物返すわ」って言うてるのに返してくれへんとか、そういう時に使うねん。裁判所に頼んだら、いろんな方法で約束を守らせることができるんや。
例えばな、引っ越す時に「この部屋から出ていくわ」って約束したのに、全然出ていかへん人がおったとするやん。そしたら裁判所に頼んで強制的に追い出してもらえるんや(直接強制)。庭の木を切る約束やったら、業者さんに頼んで切ってもらって、その費用を約束破った人に請求できる(代替執行)。約束守るまで毎日罰金取るっていう方法(間接強制)もあるで。ただし、「ごめんなさいって言う」みたいな気持ちの問題は無理やりやらせることはできへんねん。それでも、迷惑かけられた分のお金は別に請求できるから安心してや。
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