おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第414条履行の強制

債務者が任意に債務の履行をせえへん時は、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の決まりに従って、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるで。ただし、債務の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。

前項の決まりは、損害賠償の請求を妨げへん。

ワンポイント解説

履行の強制について決めてるんや。約束を守ってくれへん人に対して、裁判所が「ちゃんとやらせる」方法を認めてるねん。約束したのに守ってくれへん時は、裁判所に頼んでいろんな方法で強制的にやらせることができるんや。ただし、「謝ってちょうだい」みたいな気持ちの問題は無理やりやらせることができへんねん。それでも、迷惑かけられた分のお金は別に請求できるから安心してや。

強制する方法には、直接強制(物や場所を強制的に渡させる)、代替執行(他の人にやってもらって費用を請求する)、間接強制(守るまで罰金を取り続ける)っていう3つの方法があるねん。約束の内容によって、使える方法が変わってくるんや。

例えばな、引っ越す時に「この部屋から出ていくわ」って約束したのに、全然出ていかへん人がおったとするやん。そしたら裁判所に頼んで強制的に追い出してもらえるんや。これが直接強制やな。庭の木を切る約束やったら、業者さんに頼んで切ってもらって、その費用を約束破った人に請求できるんや。これが代替執行やで。約束守るまで毎日罰金取るっていう間接強制もあるねん。ただし、「ごめんなさいって言う」みたいな気持ちの問題は、無理やりやらせても意味ないから強制できへんねん。でも、謝ってくれへんせいで困った分のお金は別に請求できるから、泣き寝入りせんでもええねんで。約束は守らなあかんし、守らへんかったらちゃんと強制されるっちゅうわけやな。

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