おおさかけんぽう

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第413-2条 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

第413-2条 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

第413-2条 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

債務者がその債務について遅滞の責任を負っとる間に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすんや。

債権者が債務の履行を受けることを拒んだり、又は受けることができへん場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすねん。

債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

債務者がその債務について遅滞の責任を負っとる間に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすんや。

債権者が債務の履行を受けることを拒んだり、又は受けることができへん場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすねん。

ワンポイント解説

履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由について決めてるんや。簡単に言うと、「遅れとる方が責任取る」っちゅう決まりやねん。約束を守るのが遅れてる間に、地震とか台風とか誰のせいでもない理由で約束が果たせへんようになってもうたら、遅れてた方の人が責任を負うことになるんや。逆に、もらう方の人が受け取りを拒んでる間にそうなったら、もらう方の責任になるねん。

遅れとる方が損するっていうのは、ちゃんと理由があるんや。もし約束通りに早く渡してたら、地震や台風の前に相手の手に渡ってたかもしれへんやろ。遅れてたせいで被害に遭うてしまったんやから、遅れてた方が責任を取るべきやっちゅうことやねん。

例えばな、友達に本を返す約束やったのに、ずっと返さんと持っとる間に、地震で本が壊れてもうたとするやん。地震は誰のせいでもないけど、返すのが遅れとった方が悪いから、本を壊した責任を取らなあかんねん。弁償せなあかんわけや。逆に、「返すわ」って友達の家に持って行ったのに、友達が「今忙しいから後にして」って受け取ってくれへんかったとするやろ。その後で台風が来て本が濡れてもうたら、今度は受け取らんかった友達の責任になるんや。約束はちゃんと守らなあかんし、受け取る方もちゃんと受け取らなあかんねん。遅れとる方が損するっちゅうルールやから、みんな約束を守ろうって気持ちになるわけやな。

民法第413条は、履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由について定めています。第1項により、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなします。第2項により、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなします。

これは、遅滞中の不能の帰責事由を定める規定です。債務者の遅滞中に不可抗力で不能になった場合、債務者の責任とみなされます。債権者の受領遅滞中は債権者の責任となります。危険負担のルールです。

例えば、引渡しが遅れている間に地震で物が壊れた場合、債務者が責任を負います。逆に債権者が受領拒否中に壊れた場合は債権者の責任です。遅滞のリスクを負担させます。

履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由について決めてるんや。簡単に言うと、「遅れとる方が責任取る」っちゅう決まりやねん。約束を守るのが遅れてる間に、地震とか台風とか誰のせいでもない理由で約束が果たせへんようになってもうたら、遅れてた方の人が責任を負うことになるんや。逆に、もらう方の人が受け取りを拒んでる間にそうなったら、もらう方の責任になるねん。

遅れとる方が損するっていうのは、ちゃんと理由があるんや。もし約束通りに早く渡してたら、地震や台風の前に相手の手に渡ってたかもしれへんやろ。遅れてたせいで被害に遭うてしまったんやから、遅れてた方が責任を取るべきやっちゅうことやねん。

例えばな、友達に本を返す約束やったのに、ずっと返さんと持っとる間に、地震で本が壊れてもうたとするやん。地震は誰のせいでもないけど、返すのが遅れとった方が悪いから、本を壊した責任を取らなあかんねん。弁償せなあかんわけや。逆に、「返すわ」って友達の家に持って行ったのに、友達が「今忙しいから後にして」って受け取ってくれへんかったとするやろ。その後で台風が来て本が濡れてもうたら、今度は受け取らんかった友達の責任になるんや。約束はちゃんと守らなあかんし、受け取る方もちゃんと受け取らなあかんねん。遅れとる方が損するっちゅうルールやから、みんな約束を守ろうって気持ちになるわけやな。

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