第413条 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
第413条 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
債務者がその債務について遅滞の責任を負っとる間に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすんや。
債権者が債務の履行を受けることを拒んだり、又は受けることができへん場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすねん。
ワンポイント解説
民法第413条は、履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由について定めています。第1項により、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなします。第2項により、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなします。
これは、遅滞中の不能の帰責事由を定める規定です。債務者の遅滞中に不可抗力で不能になった場合、債務者の責任とみなされます。債権者の受領遅滞中は債権者の責任となります。危険負担のルールです。
例えば、引渡しが遅れている間に地震で物が壊れた場合、債務者が責任を負います。逆に債権者が受領拒否中に壊れた場合は債権者の責任です。遅滞のリスクを負担させます。
この条文は、履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由について決めてるんや。債務者がその債務について遅滞の責任を負っとる間に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすんや。債権者が債務の履行を受けることを拒んだり、又は受けることができへん場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができへん事由によってその債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるもんとみなすねん。
これは、遅れとる方が責任取るっちゅう決まりやな。例えば、友達に本を返す約束やったのに、ずっと返さんと持っとる間に、地震で本が壊れてもうたとするやろ。地震は誰のせいでもないけど、返すのが遅れとった方が悪いから、本を壊した責任を取らなあかんねん。
例えばな、友達から「借りた本返してや」って言われて、「うん、返すわ」って約束したのに、1ヶ月も2ヶ月もずるずる返さんまま持っとったとするやん。そん時に台風が来て本が水浸しになってもうたら、台風は自然災害やけど、返すのが遅れとったこっちが責任取らなあかんねん。逆に、「返すわ」って友達の家に持って行ったのに、友達が「今忙しいから後にして」って受け取ってくれへんかったとするやろ。その後で台風で本が濡れてもうたら、今度は受け取らんかった友達の責任になるんや。遅れとる方が損するっちゅうルールやから、約束はちゃんと守らなあかんねんな。
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