おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第413条受領遅滞

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができへん場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同じ注意をもって、そ の物を保存すれば足りるんや。

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができへんことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とするんやで。

ワンポイント解説

「渡そうとしたのに受け取ってくれへん」っていう時のルールを決めてるんや。受領遅滞っていうんやけど、もらう側が悪い状態やねん。債権者が履行を受けることを拒んだり、受けられへん状況になったら、債務者の責任が軽くなるんやで。特定物を引き渡す場合、債務者は「自分の物と同じくらいの注意」で保管してればええことになるんや。普段から大事にしてるレベルで十分っちゅうことやな。

例えばな、Aさんが注文してた家具をBさんが配達しようとしたんやけど、Aさんが「今日は受け取られへん」って何回も断ったとするやろ。そしたらBさんは、その家具を自分の家の家具と同じように扱ってればええんや。特別に倉庫借りて厳重に保管する義務まではないねん。「あんたが受け取らへんのやから、普通に置いとくだけやで」っちゅうことやな。

それでな、受け取ってくれへんせいで余計にお金がかかったら、その増えた分はAさん持ちになるんやで。例えば、配達トラックを何回も走らせなあかんくなったり、保管場所を借りなあかんようになったりしたら、そのガソリン代や倉庫代はAさんが払わなあかんねん。「私が受け取らへんかったから、こんなにお金かかってごめんな」って謝るべき状況やな。受け取る側にも責任があるっちゅうことを忘れたらあかんで。

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