第412条 履行不能
第412条 履行不能
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である時は、債権者は、その債務の履行を請求することができへん。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の決まりによりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げへん。
ワンポイント解説
民法第412条は、履行不能について定めています。第1項により、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができません。第2項により、契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げません。
これは、履行不能の法的効果を定める規定です。履行が不能な場合、債権者は履行請求できません。ただし損害賠償請求は可能です。原始的不能でも損害賠償請求権は発生します。債務者の責任を明確にします。
例えば、既に焼失した建物の売買契約では、引渡しを請求できません。ただし損害賠償は請求できます。契約成立時から不能でも同様です。実現不可能な履行の強制を避けます。
この条文は、履行不能について決めてるんや。債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である時は、債権者は、その債務の履行を請求することができへん。契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の決まりによりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げへん。
これは、もうでけへんことは「やれ」って言えへんけど、お金で弁償してもらうのはアリやで、っちゅう決まりやな。例えば、友達に「この本貸してや」って頼んだけど、その本がもう捨てられてもうて無くなっとったら、「その本貸して」とは言えへんやろ。でも「本が無いせいで困ったから、お金で弁償して」とは言えるんや。
例えばな、引っ越しで「この家具運んでや」って引っ越し屋さんに頼んだのに、運ぶ前に家具が火事で燃えてもうたとするやん。そしたら「その家具運べ」とは言われへんよな。燃えてしまったもんは運ばれへんもん。でも、「運べへんくなって困ったから、お金で弁償してや」っていうのは言えるんや。約束した時点で既に無かったとしても、「無いって知らんかったやん、お金で弁償して」は言えるねん。できひんことを無理やりさせるのは無茶やけど、その分のお金をもらうのは筋が通っとるってことやな。
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