第412条 履行期と履行遅滞
第412条 履行期と履行遅滞
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負うんや。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負うんやで。
債務の履行について期限を定めへんかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うんや。
本条(第412条)は、履行期と履行遅滞の関係について定めています。債務者がいつから履行遅滞の責任を負うかは、期限の定め方によって異なります。確定期限、不確定期限、期限の定めなしの三つの場合に分けて規定されています。
第1項により、確定期限(令和7年3月31日などの確定した期限)がある場合、その期限到来時から自動的に遅滞責任が生じます。第2項により、不確定期限(人の死亡など、到来時期が不確定な期限)の場合、期限到来後に請求を受けた時又は期限到来を知った時の早い方から遅滞責任が生じます。第3項により、期限の定めがない場合、履行請求を受けた時から遅滞責任が生じます。
例えば、「3月31日までに支払う」という確定期限の場合、4月1日から自動的に遅滞となり、催告なしに遅延損害金が発生します。「父の死亡時に支払う」という不確定期限の場合、実際に父が亡くなった後に請求を受けたか、本人がそれを知った時から遅滞となります。期限の定めがない場合は、「支払ってください」と請求された時から遅滞となります。
いつから「遅れてる」って言われるかを決めてるんや。約束を守る期限の決め方によって、遅滞責任が始まるタイミングが違うねん。「3月31日まで」って確定期限がある場合は、その日が過ぎた瞬間から遅滞責任が発生するんや。何も言われへんでも、自動的に「あんた遅れてるで」っていう状態になるねん。
不確定期限っていうのは、「いつか来るけど、いつかわからへん」っていう期限のことやねん。例えば「おばあちゃんが亡くなったら払う」みたいな約束や。この場合、実際に期限が来た後に「払ってくれ」って請求された時か、本人が期限が来たことを知った時か、どっちか早い方から遅滞責任が始まるんや。知ってて黙ってたらあかんっちゅうことやな。
期限を全然決めてへんかった場合は、「払ってくれへん?」って請求された時から遅滞責任が生じるねん。例えばな、友達に「今度ご飯おごるわ」って言うたけど、いつまでとか決めてへんかったとするやろ。そしたら、友達が「そろそろおごってや」って言うた時から遅滞扱いになるんや。言われるまでは待っててもらえるけど、言われたらちゃんとせなあかんねん。期限の決め方によってルールが違うから、約束する時はちゃんと期限を決めとく方がお互いにとってわかりやすいで。「いつまで」って明確にしとけば、後で揉めへんからな。
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