第411条 選択の効力
第411条 選択の効力
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生じるで。ただし、第三者の権利を害することはできへん。
ワンポイント解説
民法第411条は、選択の効力について定めています。選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
これは、選択の遡及効を定める規定です。選択が行われると、最初から選択された給付内容だったことになります。ただし第三者の権利は保護されます。法的安定性と第三者保護の調整です。
例えば、1月1日に「本またはCDを贈る」債務が発生し、3月1日に本を選択した場合、1月1日から本を贈る債務だったことになります。ただし第三者が取得した権利は影響を受けません。遡及効の制限です。
この条文は、選択の効力について決めてるんや。選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生じるで。ただし、第三者の権利を害することはできへん。
これは、「本にする」って決めたら、最初から本をあげる約束やったことになる、っちゅう決まりやな。例えば、1月に「誕生日プレゼントに本かCDどっちかあげる」って約束して、3月の誕生日に「本にするわ」って決めたら、1月の時点から「本をあげる」約束やったことになるんや。
例えばな、お正月に「今度の誕生日に本か音楽のCDどっちかあげる」って約束したとするやん。で、誕生日の3月になって「本にするわ」って決めたら、お正月の約束の時点から「本をあげる」約束やったことになるねん。「3月に本に決まった」んやのうて、「お正月から本やった」っちゅう扱いになるんや。これ、なんでそうなるかっちゅうと、後から「やっぱりあの時CDを選んどくべきやった」とか揉めんようにするためやねん。ただし、他の人の権利は守られるで。例えば、お正月の約束の後、2月に友達が「そのCD譲ってや」ってもらってもうたら、そっちの約束は有効なままや。後から「やっぱり本やったから、CD返して」とは言われへん。あくまで当事者同士の話で、関係ない人は巻き込まれへんっちゅうルールやねん。
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