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民法

第410条 不能による選択債権の特定

第410条 不能による選択債権の特定

第410条 不能による選択債権の特定

債権の目的である給付の中に不能のもんがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるもんである時は、債権は、その残存するもんについて存在するんや。

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

債権の目的である給付の中に不能のもんがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるもんである時は、債権は、その残存するもんについて存在するんや。

ワンポイント解説

この条文は、不能による選択債権の特定について決めてるんや。債権の目的である給付の中に不能のもんがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるもんである時は、債権は、その残存するもんについて存在するんや。

これは、「本かCDどっちかあげる」って約束しとったのに、選ぶ権利を持っとる人が、うっかりCDを壊してもうた時の話やな。そういう時は、もう選択肢がなくなって、残った本をあげなあかんっちゅうことになるねん。自分のミスやから、文句は言われへんねん。

例えばな、誕生日プレゼントに「本か音楽のCDどっちかあげる」って約束しといて、あげる方の人が選ぶ権利を持っとったとするやん。で、「どっちにしよかな〜」って考えとる間に、うっかりCDを踏んで割ってもうたとするやろ。そしたらもう選択肢はなくなって、本をあげるしかないねん。「CDがあかんようになったから、もう何もあげへん」とは言われへん。自分で壊したんやから、残ってる本をちゃんとあげなあかんねん。これ、逆にもらう方の人が選ぶ権利を持っとって、もらう方がCDを壊してもうたら、同じように本をもらうしかないんや。自分で選択肢を潰したら、残ったやつになるっちゅうルールやな。よくある失敗やけど、「どっちかあげる」って言うてた物の片方を落として壊してもうたら、もう選択肢なくなるんや。自分のミスは自分で責任取らなあかんねんな。

民法第410条は、不能による選択債権の特定について定めています。債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在します。

これは、選択肢の一部が不能になった場合の処理を定める規定です。選択権者の過失で一方が不能になった場合、残りの選択肢に債権が確定します。選択権者に不利益を課します。

例えば、「本またはCDを贈る」債務で、債務者の過失でCDを破損した場合、本を贈る債務に確定します。債務者は本を贈らなければなりません。過失責任の原則です。

この条文は、不能による選択債権の特定について決めてるんや。債権の目的である給付の中に不能のもんがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるもんである時は、債権は、その残存するもんについて存在するんや。

これは、「本かCDどっちかあげる」って約束しとったのに、選ぶ権利を持っとる人が、うっかりCDを壊してもうた時の話やな。そういう時は、もう選択肢がなくなって、残った本をあげなあかんっちゅうことになるねん。自分のミスやから、文句は言われへんねん。

例えばな、誕生日プレゼントに「本か音楽のCDどっちかあげる」って約束しといて、あげる方の人が選ぶ権利を持っとったとするやん。で、「どっちにしよかな〜」って考えとる間に、うっかりCDを踏んで割ってもうたとするやろ。そしたらもう選択肢はなくなって、本をあげるしかないねん。「CDがあかんようになったから、もう何もあげへん」とは言われへん。自分で壊したんやから、残ってる本をちゃんとあげなあかんねん。これ、逆にもらう方の人が選ぶ権利を持っとって、もらう方がCDを壊してもうたら、同じように本をもらうしかないんや。自分で選択肢を潰したら、残ったやつになるっちゅうルールやな。よくある失敗やけど、「どっちかあげる」って言うてた物の片方を落として壊してもうたら、もう選択肢なくなるんや。自分のミスは自分で責任取らなあかんねんな。

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