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民法

第409条 第三者の選択権

第409条 第三者の選択権

第409条 第三者の選択権

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするんや。

前項に決まっとる場合において、第三者が選択をすることができへんかったり、又は選択をする意思を有せえへん時は、選択権は、債務者に移転するねん。

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするんや。

前項に決まっとる場合において、第三者が選択をすることができへんかったり、又は選択をする意思を有せえへん時は、選択権は、債務者に移転するねん。

ワンポイント解説

この条文は、第三者の選択権について決めてるんや。第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするねん。その場合において、第三者が選択をすることができへんかったり、又は選択をする意思を有せえへん時は、選択権は、債務者に移転するんや。

これは、当事者同士やのうて、第三者に選んでもらう約束をした時の話やな。例えば、友達の誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる、どっちがええかは先生に選んでもらおう」って決めたとするやろ。そしたら先生が、プレゼントをあげる方ともらう方の両方に「本がええと思うで」って伝えるんや。

例えばな、引っ越しのお礼で「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる、どっちがええかはお母さんに選んでもらおう」って約束したとするやん。そしたらお母さんが「ケーキにしとき」って決めて、あげる方ともらう方の両方に伝えるわけや。でも、お母さんが「忙しくて選ばれへんわ」とか「そんなん自分らで決めて」って言うたら、基本的にはあげる方が選ぶことになるねん。第三者に選んでもらう約束やったけど、その人が選ばれへんかったら、元に戻って、あげる方が決めるっちゅうルールや。第三者に選択を頼むのは、自分らで決めにくい時には便利やけど、頼まれた方も責任重大やから、ちゃんと考えて選ばなあかんねんな。

民法第409条は、第三者の選択権について定めています。第1項により、第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってします。第2項により、前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転します。

これは、第三者の選択権行使方法を定める規定です。第三者が選択する場合、債権者または債務者への意思表示で行います。第三者が選択できない場合、選択権は債務者に移転します。権利関係の明確化です。

例えば、「弁護士Cが選ぶ本またはCDを贈る」債務で、Cは債権者または債務者に「本」と伝えます。Cが選択できない場合、債務者が選択権を得ます。公平な処理です。

この条文は、第三者の選択権について決めてるんや。第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするねん。その場合において、第三者が選択をすることができへんかったり、又は選択をする意思を有せえへん時は、選択権は、債務者に移転するんや。

これは、当事者同士やのうて、第三者に選んでもらう約束をした時の話やな。例えば、友達の誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる、どっちがええかは先生に選んでもらおう」って決めたとするやろ。そしたら先生が、プレゼントをあげる方ともらう方の両方に「本がええと思うで」って伝えるんや。

例えばな、引っ越しのお礼で「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる、どっちがええかはお母さんに選んでもらおう」って約束したとするやん。そしたらお母さんが「ケーキにしとき」って決めて、あげる方ともらう方の両方に伝えるわけや。でも、お母さんが「忙しくて選ばれへんわ」とか「そんなん自分らで決めて」って言うたら、基本的にはあげる方が選ぶことになるねん。第三者に選んでもらう約束やったけど、その人が選ばれへんかったら、元に戻って、あげる方が決めるっちゅうルールや。第三者に選択を頼むのは、自分らで決めにくい時には便利やけど、頼まれた方も責任重大やから、ちゃんと考えて選ばなあかんねんな。

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