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民法

第408条 選択権の移転

第408条 選択権の移転

第408条 選択権の移転

債権が弁済期におる場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をせえへん時は、その選択権は、相手方に移転するで。

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

債権が弁済期におる場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をせえへん時は、その選択権は、相手方に移転するで。

ワンポイント解説

この条文は、選択権の移転について決めてるんや。債権が弁済期におる場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をせえへん時は、その選択権は、相手方に移転するで。

これは、「早う決めてや」って言うても決めてくれへんかったら、もうこっちが決めてええよ、っちゅう決まりやな。例えば、友達から「誕生日プレゼントに本かCDどっちかあげる」って言われて、誕生日が来たのに「で、どっちくれるん?」って聞いても、「まだ決めてへん」「ちょっと待って」ってずっと決めてくれへんかったとするやろ。「来週までに決めてや」って言うても決めてくれへんかったら、こっちが「じゃあ本がええわ」って選べるようになるんや。

例えばな、引っ越しを手伝ってあげて、お礼に「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言われたのに、1週間経っても2週間経っても「どっちにしよ〜」って決めてくれへんことあるやろ。「もう来週までに決めてや、決めてくれへんかったら、こっちで決めるで」って伝えて、それでも決めてくれへんかったら、こっちが「じゃあケーキで」って言えるんや。いつまでも待っとったらあかんし、早う決めてもらわんと困るやん。せやから、ちゃんと期限決めて催促して、それでも決めてくれへんかったら、選ぶ権利がこっちに移るっちゅう仕組みやねん。待ちぼうけはつらいからな。

民法第408条は、選択権の移転について定めています。債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転します。

これは、選択権の移転事由を定める規定です。弁済期到来後、相当期間を定めた催告に応じない場合、選択権は相手方に移転します。選択遅延による不利益を防ぎます。

例えば、「本またはCDを贈る」債務で、弁済期に「どちらにするか決めて」と催告しても選択しない場合、相手方が選択権を得ます。相手方は「本がいい」と選択できます。権利関係の確定です。

この条文は、選択権の移転について決めてるんや。債権が弁済期におる場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をせえへん時は、その選択権は、相手方に移転するで。

これは、「早う決めてや」って言うても決めてくれへんかったら、もうこっちが決めてええよ、っちゅう決まりやな。例えば、友達から「誕生日プレゼントに本かCDどっちかあげる」って言われて、誕生日が来たのに「で、どっちくれるん?」って聞いても、「まだ決めてへん」「ちょっと待って」ってずっと決めてくれへんかったとするやろ。「来週までに決めてや」って言うても決めてくれへんかったら、こっちが「じゃあ本がええわ」って選べるようになるんや。

例えばな、引っ越しを手伝ってあげて、お礼に「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言われたのに、1週間経っても2週間経っても「どっちにしよ〜」って決めてくれへんことあるやろ。「もう来週までに決めてや、決めてくれへんかったら、こっちで決めるで」って伝えて、それでも決めてくれへんかったら、こっちが「じゃあケーキで」って言えるんや。いつまでも待っとったらあかんし、早う決めてもらわんと困るやん。せやから、ちゃんと期限決めて催促して、それでも決めてくれへんかったら、選ぶ権利がこっちに移るっちゅう仕組みやねん。待ちぼうけはつらいからな。

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