第408条 選択権の移転
第408条 選択権の移転
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
債権が弁済期におる場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をせえへん時は、その選択権は、相手方に移転するで。
民法第408条は、選択権の移転について定めています。債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転します。
これは、選択権の移転事由を定める規定です。弁済期到来後、相当期間を定めた催告に応じない場合、選択権は相手方に移転します。選択遅延による不利益を防ぎます。
例えば、「本またはCDを贈る」債務で、弁済期に「どちらにするか決めて」と催告しても選択しない場合、相手方が選択権を得ます。相手方は「本がいい」と選択できます。権利関係の確定です。
選択権の移転について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って約束で、渡す時期が来てるのに、選ぶ権利を持ってる人がいつまでも「どっちにしよ〜」って決めてくれへんかったら、相手の方が「もう待たれへんから、こっちで決めるで」って言えるようになるねん。選択権が相手に移るっちゅうわけや。
本来は選ぶ権利を持ってる人が決めるんやけど、いつまでも決めてくれへんかったら困るやろ。せやから、「○日までに決めてや」って期限を決めて催促して、それでも決めてくれへんかったら、今度は相手が選ぶ権利を持つことになるんや。待ちぼうけはつらいからな。
例えばな、友達から「誕生日プレゼントに本かCDどっちかあげる」って言われて、誕生日が来たのに「で、どっちくれるん?」って聞いても、「まだ決めてへん」「ちょっと待って」ってずっと決めてくれへんかったとするやろ。「来週までに決めてや、決めてくれへんかったら、こっちで決めるで」って言うて、それでも決めてくれへんかったら、こっちが「じゃあ本がええわ」って選べるようになるんや。引っ越しを手伝ってあげて、お礼に「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言われたのに、1週間経っても2週間経っても「どっちにしよ〜」って決めてくれへんこともあるやろ。そういう時は、期限を決めて「それまでに決めてくれへんかったら、こっちで決めるで」って伝えて、それでも決めてくれへんかったら、こっちが選ぶ権利を得るんや。いつまでも待っとったらあかんし、早う決めてもらわんと困るからな。
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