第407条 選択権の行使
第407条 選択権の行使
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使するんや。
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができへん。
ワンポイント解説
民法第407条は、選択権の行使について定めています。第1項により、前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使します。第2項により、前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができません。
これは、選択権の行使方法を定める規定です。選択は相手方への意思表示で行います。一度選択したら、相手方の承諾がなければ撤回できません。法的安定性の確保です。
例えば、「本またはCDを贈る」債務で本を選択した場合、相手に「本にする」と伝えます。一度伝えたら、相手が承諾しない限り「やっぱりCD」と変更できません。相手の信頼保護です。
この条文は、選択権の行使について決めてるんや。前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使するねん。その意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができへん。
これは、「本にするわ」って決めたら、ちゃんと相手に伝えなあかんし、一度伝えたら勝手に変えられへんっちゅう決まりやな。例えば、誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる」って言うて、「じゃあ本にするわ」って相手に伝えたとするやろ。そしたらもう、相手が「ええよ」って言わへん限り、「やっぱりCDにする」って変更でけへんねん。
例えばな、友達に「引っ越し手伝ってくれたお礼に、ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言うたとするやん。で、「ケーキにするわ」って友達に伝えたら、もうそれで決まりや。あとから「やっぱりお菓子の詰め合わせにするわ」って勝手に変えられへんねん。友達が「別にどっちでもええよ」って言うてくれたら変えられるけど、友達が「ケーキ楽しみにしてたのに!」って言うたら、ケーキを用意せなあかん。一度決めて伝えたことには責任持たなあかんっちゅうことやな。よう聞く話やけど、「これあげる」って言うたのに「やっぱりあっちにする」って変えたら、相手は怒るわな。約束は大事にせなあかんねん。
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