おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第407条選択権の行使

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使するんや。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができへん。

ワンポイント解説

選択権の行使について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って選ぶ権利を持ってる人は、相手に「Aにするわ」って伝えることで、その選択が確定するねん。そして、一度選んで相手に伝えたら、相手が承諾してくれへん限り、勝手に「やっぱりBにする」って変えることはできへんのや。

選択っていうのは、ちゃんと相手に伝えて初めて効力を持つんや。心の中で「Aにしよ」って思うてるだけやったら、まだ選択したことにならへんねん。相手に「Aにするで」って言うて伝えて、初めて確定するんや。で、一度伝えたら、簡単には変えられへんっちゅうルールやねん。

例えばな、誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる」って言うて、あげる方の人が「じゃあ本にするわ」って相手に伝えたとするやろ。その時点で、本をあげる約束に確定するねん。後から「やっぱりCDにする」って勝手に変えることはできへんのや。もらう方の人が「別にどっちでもええよ」って承諾してくれたら変えられるけど、もらう方が「本楽しみにしてたのに!」って言うたら、ちゃんと本をあげなあかんねん。引っ越しのお礼で「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言うて、「ケーキにするわ」って伝えたら、もうケーキに決まりや。一度決めて伝えたことには責任を持たなあかんっちゅうわけやな。相手は選択を信頼して期待してるんやから、コロコロ変えたら困るやろ。約束は大事にせなあかんねんで。

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