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民法

第405条 利息の元本への組入れ

第405条 利息の元本への組入れ

第405条 利息の元本への組入れ

利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わへん時は、債権者は、これを元本に組み入れることができるんや。

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わへん時は、債権者は、これを元本に組み入れることができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、利息の元本への組入れについて決めてるんや。利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わへん時は、債権者は、これを元本に組み入れることができるねん。

これは、利息を払ってくれへん時の話やな。友達に10万円貸して、毎年3000円の利息を払う約束やったのに、1年経っても2年経っても「ごめん、利息払われへん」って言われたとするやろ。「ちゃんと払ってや」って催促しても払ってくれへんかったら、その払われへん利息を元金に足すことができるんや。

例えばな、友達に10万円貸して、年3パーセント(3000円)の利息をもらう約束やったとするやん。1年目の利息3000円、2年目の利息3000円、合わせて6000円を払ってくれへんかったら、「もう利息払ってくれへんのやったら、元金に足すで」って言えるねん。そしたら借金が10万6000円になって、次からはこの10万6000円に対して利息が付くんや。雪だるま式に増えていくから、借りた人は要注意やで。利息くらいはちゃんと払っとかんと、どんどん借金が膨らんでまうねん。貸した方も、ちゃんと催促せなあかんし、借りた方も利息だけは払っとかんとえらいことになるで。

民法第405条は、利息の元本への組入れについて定めています。利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができます。

これは、延滞利息の元本組入れを認める規定です。1年分以上の利息が未払いで、催告しても支払わない場合、利息を元本に加えることができます。元本に組み入れると、その分にも利息が発生します。債権者の保護です。

例えば、100万円の貸金で年3万円の利息が2年間未払いの場合、催告しても支払わなければ、6万円を元本に組み入れて106万円とできます。以後106万円に対して利息が発生します。複利計算が可能になります。

この条文は、利息の元本への組入れについて決めてるんや。利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わへん時は、債権者は、これを元本に組み入れることができるねん。

これは、利息を払ってくれへん時の話やな。友達に10万円貸して、毎年3000円の利息を払う約束やったのに、1年経っても2年経っても「ごめん、利息払われへん」って言われたとするやろ。「ちゃんと払ってや」って催促しても払ってくれへんかったら、その払われへん利息を元金に足すことができるんや。

例えばな、友達に10万円貸して、年3パーセント(3000円)の利息をもらう約束やったとするやん。1年目の利息3000円、2年目の利息3000円、合わせて6000円を払ってくれへんかったら、「もう利息払ってくれへんのやったら、元金に足すで」って言えるねん。そしたら借金が10万6000円になって、次からはこの10万6000円に対して利息が付くんや。雪だるま式に増えていくから、借りた人は要注意やで。利息くらいはちゃんと払っとかんと、どんどん借金が膨らんでまうねん。貸した方も、ちゃんと催促せなあかんし、借りた方も利息だけは払っとかんとえらいことになるで。

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