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民法

第404条 法定利率

第404条 法定利率

第404条 法定利率

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない時は、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるんや。

法定利率は、年3パーセントとするで。

前項の決まりにかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期として、1期ごとに、次項の決まりにより変動するもんとするんや。

各期における法定利率は、この項の決まりにより法定利率に変動があった期のうち直近のもん(以下この項において「直近変動期」っていうで。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数がある時は、これを切り捨てるんや。)を直近変動期における法定利率に加算したり、又は減算した割合とするねん。

前項に決まっとる「基準割合」っちゅうのは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のもんに限るで。)に係る利率の平均をいうんや。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数がある時は、これを切り捨てるんや。)として法務大臣が告示するもんをいうで。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

法定利率は、年三パーセントとする。

前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない時は、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるんや。

法定利率は、年3パーセントとするで。

前項の決まりにかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期として、1期ごとに、次項の決まりにより変動するもんとするんや。

各期における法定利率は、この項の決まりにより法定利率に変動があった期のうち直近のもん(以下この項において「直近変動期」っていうで。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数がある時は、これを切り捨てるんや。)を直近変動期における法定利率に加算したり、又は減算した割合とするねん。

前項に決まっとる「基準割合」っちゅうのは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のもんに限るで。)に係る利率の平均をいうんや。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数がある時は、これを切り捨てるんや。)として法務大臣が告示するもんをいうで。

ワンポイント解説

この条文は、法定利率について決めてるんや。利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない時は、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるねん。法定利率は、年3パーセントやで。ただし、3年ごとに見直して変動するんや。

これは、利息の約束を特にしてへんかった時に使う利率のことやな。例えば、友達に「10万円貸して」って言われて、「ええよ、返す時に利息付けてな」とだけ言うて、何パーセントか決めへんかったとするやろ。そういう時は、法律で決まった利率、つまり年3パーセントになるんや。

例えばな、同級生のAさんに10万円貸したとして、1年後に返してもらう時、利息の話をちゃんとしてへんかったら、法定利率の3パーセント、つまり3000円を利息としてもらえるねん。「利息なしで貸したわけやないで」っていう時の基準や。ただしこの3パーセントは、銀行の金利とかが変わったら3年ごとに見直されるんや。バブルの頃は金利高かったし、今は低いやろ。それに合わせて法定利率も変わるっちゅう仕組みやねん。「利息いくらにする?」って決めてへんかったら、とりあえず年3パーセントって覚えといたらええで。

民法第404条は、法定利率について定めています。第1項により、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によります。第2項により、法定利率は、年3パーセントとします。第3項により、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに変動します。第4項により、各期における法定利率は、直近変動期における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合を直近変動期における法定利率に加算又は減算した割合とします。第5項により、基準割合とは、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を60で除して計算した割合として法務大臣が告示するものをいいます。

これは、法定利率を定める規定です。利息の約定がない場合、年3パーセントの法定利率が適用されます。ただし3年ごとに市中金利に応じて変動します。基準割合は過去の短期貸付平均利率から算出されます。市場実勢を反映する変動利率制です。

例えば、利息の約定なく100万円を貸した場合、年3パーセント(3万円)の利息を請求できます。ただし法定利率は3年ごとに見直され、市中金利が下がれば法定利率も下がります。経済情勢を反映した合理的な利率設定です。

この条文は、法定利率について決めてるんや。利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない時は、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるねん。法定利率は、年3パーセントやで。ただし、3年ごとに見直して変動するんや。

これは、利息の約束を特にしてへんかった時に使う利率のことやな。例えば、友達に「10万円貸して」って言われて、「ええよ、返す時に利息付けてな」とだけ言うて、何パーセントか決めへんかったとするやろ。そういう時は、法律で決まった利率、つまり年3パーセントになるんや。

例えばな、同級生のAさんに10万円貸したとして、1年後に返してもらう時、利息の話をちゃんとしてへんかったら、法定利率の3パーセント、つまり3000円を利息としてもらえるねん。「利息なしで貸したわけやないで」っていう時の基準や。ただしこの3パーセントは、銀行の金利とかが変わったら3年ごとに見直されるんや。バブルの頃は金利高かったし、今は低いやろ。それに合わせて法定利率も変わるっちゅう仕組みやねん。「利息いくらにする?」って決めてへんかったら、とりあえず年3パーセントって覚えといたらええで。

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