おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第404条法定利率

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない時は、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるんや。

法定利率は、年3パーセントとするで。

前項の決まりにかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期として、1期ごとに、次項の決まりにより変動するもんとするんや。

各期における法定利率は、この項の決まりにより法定利率に変動があった期のうち直近のもん(以下この項において「直近変動期」っていうで。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数がある時は、これを切り捨てるんや。)を直近変動期における法定利率に加算したり、又は減算した割合とするねん。

前項に決まっとる「基準割合」っちゅうのは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のもんに限るで。)に係る利率の平均をいうんや。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数がある時は、これを切り捨てるんや。)として法務大臣が告示するもんをいうで。

ワンポイント解説

法定利率について決めてるんや。お金を貸したり借りたりする時に、利息を何パーセントにするか決めてへんかったら、法律で決まった利率、つまり「法定利率」を使うねん。今は年3パーセントやけど、この利率は3年ごとに見直されて、世の中の金利に合わせて変わることになっとるんや。

昔は法定利率がずっと固定されてたんやけど、バブルの頃は金利が高かったし、今は金利が低いやろ。時代によって金利は変わるから、法定利率も3年ごとに調整されるようになったんや。基準になるのは、銀行が短期でお金を貸す時の平均的な金利やねん。それを計算して、法務大臣が「次の3年間は○パーセントです」って発表するんや。

例えばな、友達に10万円貸して、「返す時に利息も付けてな」とだけ言うて、何パーセントか決めへんかったとするやん。そういう時は、法定利率の3パーセントが使われるんや。1年後に返してもらう時、10万円に3000円の利息を付けて、合計10万3000円もらえるわけやな。「利息なしで貸したわけやないで」っていう時の基準になるんや。ただし、この3パーセントは3年ごとに見直されるから、将来は上がるかもしれへんし、下がるかもしれへん。世の中の金利が高くなったら法定利率も上がるし、低くなったら下がるねん。利息について何も約束してへんかったら、「とりあえず年3パーセント」って覚えといたらええで。

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