おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第403条

第403条

第403条

外国の通貨で債権額を指定した時は、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができるんや。

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

外国の通貨で債権額を指定した時は、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができるんや。

ワンポイント解説

外国のお金で払う約束をしてても、日本円で払えるっちゅう決まりやねん。例えば「米ドル1万ドル返してや」って約束やったとしても、払う方の人は、わざわざドルを用意せんでも、その日の為替レートで計算して円で払うことができるんや。外貨を両替する手間が省けるから便利やな。

外国のお金で約束してたら、銀行に行って両替せなあかんし、手数料もかかるし、ドル札とかユーロ札を用意するんは大変やろ。せやから、「円で払わせてや」っていう権利が払う方の人にあるねん。もちろん、為替レートはその時のちゃんとした相場を使わなあかんけどな。

例えばな、海外から帰ってきた友達に「ユーロ5000ユーロ返してや」って言われたとするやん。支払う日の為替レートが1ユーロ160円やったら、5000ユーロ×160円で80万円払えばええねん。わざわざ銀行でユーロ紙幣に両替して、それを友達に渡さんでもええんや。友達の方も、ユーロ紙幣もろうても日本では使いにくいし、結局円に両替せなあかんから、最初から円でもろうた方が楽やったりするねん。ただし、為替レートは払う場所の相場を使うから、どこで払うかによって多少変わることもあるで。「ドル持ってへんから払われへん」とか「ユーロに両替でけへん」っていう言い訳は通らへんから、外貨で約束してても安心して払えるっちゅうわけやな。

民法第403条は、外国通貨債権の円貨弁済について定めています。外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができます。

これは、外貨建て債権の円貨弁済権を認める規定です。外貨指定債権でも、債務者は円で支払えます。履行地の為替相場で換算します。債務者の便宜を図ります。

例えば、米ドル1万ドルの債務を、履行地の為替相場が1ドル150円の場合、150万円で弁済できます。外貨を用意する負担を軽減します。実務上の利便性を高めます。

外国のお金で払う約束をしてても、日本円で払えるっちゅう決まりやねん。例えば「米ドル1万ドル返してや」って約束やったとしても、払う方の人は、わざわざドルを用意せんでも、その日の為替レートで計算して円で払うことができるんや。外貨を両替する手間が省けるから便利やな。

外国のお金で約束してたら、銀行に行って両替せなあかんし、手数料もかかるし、ドル札とかユーロ札を用意するんは大変やろ。せやから、「円で払わせてや」っていう権利が払う方の人にあるねん。もちろん、為替レートはその時のちゃんとした相場を使わなあかんけどな。

例えばな、海外から帰ってきた友達に「ユーロ5000ユーロ返してや」って言われたとするやん。支払う日の為替レートが1ユーロ160円やったら、5000ユーロ×160円で80万円払えばええねん。わざわざ銀行でユーロ紙幣に両替して、それを友達に渡さんでもええんや。友達の方も、ユーロ紙幣もろうても日本では使いにくいし、結局円に両替せなあかんから、最初から円でもろうた方が楽やったりするねん。ただし、為替レートは払う場所の相場を使うから、どこで払うかによって多少変わることもあるで。「ドル持ってへんから払われへん」とか「ユーロに両替でけへん」っていう言い訳は通らへんから、外貨で約束してても安心して払えるっちゅうわけやな。

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