第403条
第403条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
外国の通貨で債権額を指定した時は、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができるんや。
ワンポイント解説
民法第403条は、外国通貨債権の円貨弁済について定めています。外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができます。
これは、外貨建て債権の円貨弁済権を認める規定です。外貨指定債権でも、債務者は円で支払えます。履行地の為替相場で換算します。債務者の便宜を図ります。
例えば、米ドル1万ドルの債務を、履行地の為替相場が1ドル150円の場合、150万円で弁済できます。外貨を用意する負担を軽減します。実務上の利便性を高めます。
この条文は、外国通貨債権の円貨弁済について決めてるんや。外国の通貨で債権額を指定した時は、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができるんや。
これは、外貨で払う約束でも円で払えるっちゅう決まりやな。例えば、留学してた友達から「米ドル1万ドル返してや」って言われても、わざわざドルを用意せんでも、その日の為替レートで円に換算して払えるねん。ドルを両替する手間が省けるわけや。
例えばな、海外から帰ってきた友達に「ユーロ5000ユーロ貸したから返してや」って言われたとするやん。支払日の為替レートが1ユーロ160円やったら、80万円払えばええねん。わざわざ銀行でユーロに両替して、ユーロ紙幣で渡さんでもええんや。「ドル持ってへんから払われへん」とはならへんから安心やな。普通に円で払えるから、外国のお金が絡んでても心配いらんねん。為替レートさえ調べたら、円で払えるっちゅうのは便利な決まりやで。
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