第402条 金銭債権
第402条 金銭債権
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
債権の目的物が金銭である時は、債務者は、その選択に従って、各種の通貨で弁済をすることができるで。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的とした時は、この限りやないで。
債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っとる時は、債務者は、他の通貨で弁済をせなあかん。
前2項の決まりは、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用するで。
ワンポイント解説
民法第402条は、金銭債権について定めています。第1項により、債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができます。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでありません。第2項により、債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければなりません。第3項により、前2項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用します。
これは、金銭債権の弁済方法を定める規定です。債務者は原則として各種通貨で弁済できます。特定通貨指定の場合はその通貨で支払います。通用力喪失時は他の通貨で弁済します。外貨債権にも準用されます。弁済手段の柔軟性と確実性の調整です。
例えば、100万円の債務を、紙幣でも硬貨でも支払えます。ただし「米ドルで支払う」との約定があれば米ドルで支払います。旧通貨が廃止された場合は現行通貨で支払います。実務的な弁済を可能にします。
この条文は、金銭債権について決めてるんや。第1項で、債権の目的物が金銭である時は、債務者は、その選択に従って、各種の通貨で弁済をすることができるで。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的とした時は、この限りやないで。第2項で、債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っとる時は、債務者は、他の通貨で弁済をせなあかん。第3項で、前2項の決まりは、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用するで。
これは、お金の払い方は自由っちゅう決まりやな。例えば、友達に100万円返す時、千円札1000枚でも、一万円札100枚でも、五千円札と一万円札混ぜても、好きなように払えるねん。「全部500円玉で払うわ」もありや。ただし、「ドルで払います」って最初に約束してたら、ドルで払わなあかん。
例えばな、留学してた友達から「米ドル1万ドルで返してや」って約束してたら、ちゃんとドルで返さなあかんねん。「やっぱり円で返すわ」はあかん。でも、昔ユーロができる前に「ドイツマルクで返す」って約束してて、マルクが廃止されてもうたら、ユーロで返せばええねん。通貨が変わったらそれに合わせるんが筋や。「千円札ばっかりやと数えるん大変やから、一万円札で払うわ」とか、自分が払いやすい形で払えるんが便利なとこやな。
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