第401条 種類債権
第401条 種類債権
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができへん時は、債務者は、中等の品質を有する物を給付せなあかん。
前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したり、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定した時は、以後その物を債権の目的物とするんや。
民法第401条は、種類債権について定めています。第1項により、債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければなりません。第2項により、前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とします。
これは、種類債権の品質基準と特定を定める規定です。種類のみ指定の場合、中等品質を給付します。債務者の給付行為完了又は債権者同意により特定物債権に転化します。品質保証と特定時期の明確化です。
例えば、「米10キロ」の売買で品質指定がない場合、売主は中等品質の米を給付します。最上級品や最低品を選べません。米を袋詰めして発送準備完了時に特定し、以後その米についての債権になります。給付物の確定です。
種類債権について決めてるんや。「お米10キロ」とか「ノート5冊」みたいに、種類だけで指定して、具体的にどれって決めてへん約束の場合、品質をどうするか特に決めてへんかったら、中くらいの品質の物を渡せばええねん。「松竹梅」でいう「竹」、真ん中くらいのやつやな。
「種類債権」っていうのは、特定のこれっていう物やなくて、「この種類のもんやったら何でもええ」っていう約束のことやねん。で、どれを渡すか決まるまでは、渡す方の人が選べるんやけど、一度「これを渡す」って準備が整うたり、もらう方の人が「それでええよ」って了承したら、その物に決まって、後から変えられへんようになるんや。
例えばな、お米屋さんで「コシヒカリ10キロちょうだい」って注文したとするやん。特上とか新米とか何も言うてへんかったら、お米屋さんは一番ええやつを渡す義務もないし、一番安いのを渡したらあかんねん。中くらいの品質のを選んで渡せばええんや。で、お米屋さんがそのお米を袋に詰めて「さあ配達に行くで」ってトラックに積んだ時点で、その袋のお米に決まるねん。そっからは「やっぱり別の袋のお米にして」とは言われへん。酒屋さんで「日本酒一升瓶1本」って注文した時も同じや。銘柄を指定せえへんかったら、高すぎず安すぎず、中くらいの価格帯のを選んでくれるねん。そういう「普通の」を渡すのが、お互いにとって公平やっちゅうわけやな。
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