第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務
第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
債権の目的が特定物の引渡しである時は、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存せなあかん。
ワンポイント解説
民法第400条は、特定物の引渡しの場合の注意義務について定めています。債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません。
これは、特定物引渡債務者の保管義務を定める規定です。債務者は引渡しまで善管注意義務を負います。契約内容や取引慣行に応じた注意が必要です。目的物の毀損を防ぎます。
例えば、骨董品の売買契約後、売主は引渡しまで専門家として適切に保管する義務があります。通常の注意では足りません。高価な美術品は温度湿度管理が必要です。専門業者には高度な注意義務が課されます。
この条文は、特定物の引渡しの場合の注意義務について決めてるんや。債権の目的が特定物の引渡しである時は、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存せなあかん。
これは、売った物を渡すまでちゃんと保管せなあかんっちゅう決まりやな。例えば、堺の包丁職人が作った特注の出刃包丁を売ったとするやろ。引き渡すまで、錆びんように油塗ったり、刃こぼれせんように大事に保管せなあかん。「まあ適当に置いといたらええやろ」ではあかんねん。
例えば、黒門市場の鮮魚店が「明日の朝、特大の天然真鯛を渡しますわ」って約束したら、その日の夜は氷でしっかり冷やして新鮮なまま保たなあかん。常温で放置して腐らせたら、プロとして失格やねん。心斎橋の古美術商が江戸時代の茶碗を売る時も、引き渡すまでちゃんと桐箱に入れて大事に保管する義務があるんや。プロはプロらしくせなあかんっちゅうことやな。
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