第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務
第400条 特定物の引渡しの場合の注意義務
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
債権の目的が特定物の引渡しである時は、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存せなあかん。
民法第400条は、特定物の引渡しの場合の注意義務について定めています。債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません。
これは、特定物引渡債務者の保管義務を定める規定です。債務者は引渡しまで善管注意義務を負います。契約内容や取引慣行に応じた注意が必要です。目的物の毀損を防ぎます。
例えば、骨董品の売買契約後、売主は引渡しまで専門家として適切に保管する義務があります。通常の注意では足りません。高価な美術品は温度湿度管理が必要です。専門業者には高度な注意義務が課されます。
特定の物を渡す約束をした時の保管義務について決めてるんや。特定の物(この世に1つしかないもんとか、指定された物)を渡す約束をした人は、実際に渡すまで、善良な管理者としての注意を払うて、その物を大事に保管せなあかんねん。契約の内容とか、その業界の常識に合わせた、ちゃんとした保管が必要やねん。
「善良な管理者の注意」っていうのは、自分の物やったらこれくらいでええやろ、っていう甘い保管やなくて、他人から預かった大事な物として、しっかり管理するっちゅうことやねん。プロやったら、プロとしての高い基準が求められるし、普通の人でも、常識的にちゃんと保管せなあかんねん。
例えばな、友達に頼まれて特別な思い出の写真を額に入れて渡す約束をしたとするやん。渡すまでの間、その額を雨に濡らさんように気を付けたり、傷つかんように丁寧に保管せなあかんねん。「まあ適当に置いといたらええやろ」って、床に放置して踏んでもうたら、ちゃんと保管してへんかったことになるんや。骨董品屋さんが江戸時代の壺を売る約束したら、プロとして温度や湿度まで気を付けて保管せなあかんし、魚屋さんが特大の鯛を売る約束したら、新鮮なまま氷で冷やして保たなあかんねん。約束したもんを渡すまでは、自分の物以上に大事に扱う義務があるっちゅうことやで。
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