第399条 債権の目的
第399条 債権の目的
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
債権は、金銭に見積もることができへんもんであっても、その目的とすることができるんや。
ワンポイント解説
民法第399条は、債権の目的について定めています。債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができます。
これは、債権の目的の範囲を定める規定です。債権の目的は金銭的価値に換算できないものでも構いません。非金銭債権も有効です。債権の多様性を認めます。
例えば、演奏会での演奏請求権、肖像画の制作請求権、謝罪広告の掲載請求権など、金銭に換算できない債権も有効です。多様な契約内容が可能になります。当事者の自由な取り決めを尊重します。
この条文は、債権の目的について決めてるんや。債権は、金銭に見積もることができへんもんであっても、その目的とすることができるんや。
これは、お金以外のことも約束できるっちゅう決まりやな。例えば、吉本新喜劇のチケットを「絶対に最前列で見せてや」って約束したり、道頓堀の看板職人に「うちの店の看板、めっちゃかっこよう作ってや」って頼んだり、お金に換算でけへんけど大事な約束ってあるやろ。
例えば、なんばグランド花月で毎年やっとる特別公演の「前から3列目の真ん中の席を確保する」っちゅう約束や、有名な書道家に「『商売繁盛』の書を書いてもらう」っちゅう約束は、お金に換えられへんけど、ちゃんとした債権やねん。他の席に変えられたり、弟子が代わりに書いたらあかんねん。お金だけやないのが人生やし、法律もそれを認めてるんや。
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