おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第398-9条 根抵当権者又は債務者の合併

第398-9条 根抵当権者又は債務者の合併

第398-9条 根抵当権者又は債務者の合併

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保するんや。

元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保するんやで。

前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができるんや。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りやあらへん。

前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したもんとみなすで。

第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができへん。合併の日から一箇月を経過したときも、同じや。

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保するんや。

元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保するんやで。

前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができるんや。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りやあらへん。

前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したもんとみなすで。

第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができへん。合併の日から一箇月を経過したときも、同じや。

ワンポイント解説

根抵当権者や債務者の会社が合併した場合の取り扱いを決めてるんや。元本確定前に会社合併があっても、根抵当権はそのまま続いて、合併前の債権債務だけやなくて、合併後に新しく発生する債権債務も担保対象になるねん。ただし、根抵当権設定者(土地の持ち主)は「合併で会社が変わったんやから、もう確定させてくれへん?」って請求できるんや。

会社合併っていうのは、複数の会社が一つになったり、一つの会社が別の会社に吸収されたりすることやねん。合併すると会社の規模や性格が変わるから、根抵当権設定者としては「知らん会社の債務まで担保するんは困る」って思うかもしれへんやろ。せやから、確定請求できる権利があるんや。ただし、請求できる期間は限られてて、合併を知ってから2週間以内、または合併の日から1ヶ月以内やねん。

例えばな、難波の会社Aが銀行から根抵当権を設定されとって、会社Aが会社Bと合併して新会社Cができたとするやろ。合併前の会社Aの借金1000万円は当然担保されるんやけど、合併後に新会社Cが新しく借りる500万円も、元本確定前やったら担保対象になるんや。でも、土地の持ち主Dさんが「会社Aとは長年の付き合いやったけど、会社Bは知らんし、新会社Cの債務まで担保するんは嫌や」って思うたら、合併を知ってから2週間以内に「確定させてくれ」って請求できるねん。そしたら元本は合併の時に確定して、それ以降の債務は担保されへんようになるんや。請求期間を過ぎたら確定請求できへんから、早めに決断せなあかんねんな。

根抵当権者や債務者の会社が合併した場合の取り扱いです。

合併後も根抵当権は有効で、新しい会社の債権債務も担保対象になります。

根抵当権者や債務者の会社が合併した場合の取り扱いを決めてるんや。元本確定前に会社合併があっても、根抵当権はそのまま続いて、合併前の債権債務だけやなくて、合併後に新しく発生する債権債務も担保対象になるねん。ただし、根抵当権設定者(土地の持ち主)は「合併で会社が変わったんやから、もう確定させてくれへん?」って請求できるんや。

会社合併っていうのは、複数の会社が一つになったり、一つの会社が別の会社に吸収されたりすることやねん。合併すると会社の規模や性格が変わるから、根抵当権設定者としては「知らん会社の債務まで担保するんは困る」って思うかもしれへんやろ。せやから、確定請求できる権利があるんや。ただし、請求できる期間は限られてて、合併を知ってから2週間以内、または合併の日から1ヶ月以内やねん。

例えばな、難波の会社Aが銀行から根抵当権を設定されとって、会社Aが会社Bと合併して新会社Cができたとするやろ。合併前の会社Aの借金1000万円は当然担保されるんやけど、合併後に新会社Cが新しく借りる500万円も、元本確定前やったら担保対象になるんや。でも、土地の持ち主Dさんが「会社Aとは長年の付き合いやったけど、会社Bは知らんし、新会社Cの債務まで担保するんは嫌や」って思うたら、合併を知ってから2週間以内に「確定させてくれ」って請求できるねん。そしたら元本は合併の時に確定して、それ以降の債務は担保されへんようになるんや。請求期間を過ぎたら確定請求できへんから、早めに決断せなあかんねんな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ