第398-6条 根抵当権の元本確定期日の定め
第398-6条 根抵当権の元本確定期日の定め
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定めたり変更したりすることができるんや。
第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用するで。
第一項の期日は、これを定めたり変更したりした日から五年以内やなければあかん。
第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をせえへんかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定するんやで。
根抵当権の元本確定日を定めたり変更したりできます。
この期日は設定変更日から5年以内でなければなりません。
根抵当権の元本確定期日を決めたり変更したりできるっちゅうルールを定めてるんや。確定期日っていうのは「この日に元本を確定させる」って決める日のことやねん。ただし、決めた日から5年以内やなければあかん。あんまり先の日を設定したらあかんねん。また、期日を変更する時は、変更前の期日より前に登記しとかんと、元本は変更前の期日に確定してまうんや。
元本確定期日を決めるのは、根抵当権者と設定者が「いつまで取引を続けるか」の見通しを立てるのに便利やねん。ただし、あんまり長期間設定されると設定者が不安やから、5年以内っていう制限があるわけや。期日を変更する時も、きちんと登記しとかんと効力が発生せえへんから注意が必要やで。
例えばな、梅田の会社が銀行から根抵当権を設定されて、「5年後の令和10年12月31日に元本を確定させる」って決めたとするやろ。この確定期日は、決めた日から5年以内やなあかんから、例えば「10年後」とかは設定できへんねん。その後、「やっぱり3年後の令和8年12月31日に変更したい」ってなった時、変更前の期日(令和10年12月31日)より前に変更登記をせなあかん。もし登記を忘れてて令和10年12月31日を過ぎてもうたら、元本は令和10年12月31日に確定したことになるんや。登記は期日前にちゃんとしとかなあかんねんな。
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