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第398-5条 根抵当権の極度額の変更

第398-5条 根抵当権の極度額の変更

第398-5条 根抵当権の極度額の変更

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができへんのや。

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができへんのや。

ワンポイント解説

根抵当権の極度額の変更について決めてるんや。極度額っていうのは根抵当権の「上限金額」のことで、これを変更する時は利害関係を持つ人全員の承諾が必要やねん。極度額を増やしたり減らしたりするのは、関係者みんなに影響する大事な変更やから、勝手には変えられへんねん。

極度額の変更は、債権者にも債務者にも、後順位の抵当権者にも影響するから、慎重に扱わなあかんねん。例えば、極度額を3000万円から5000万円に上げたら、債務者の負担が増えるし、後順位の抵当権者は回収できる金額が減る可能性があるやろ。逆に、極度額を下げたら債権者が困るかもしれへん。せやから、関係者全員の合意が必要なんや。

例えばな、心斎橋の土地に極度額3000万円の根抵当権が設定されとって、その後に別の銀行が2番抵当を設定してたとするやろ。1番抵当の銀行が「極度額を5000万円に上げたい」って言うても、土地の持ち主と2番抵当の銀行の承諾がなかったら変更できへんねん。極度額が上がったら、2番抵当の銀行が回収できる金額が減る可能性があるから、「勝手に上げられたら困る」わけや。逆に、極度額を下げる時も、1番抵当の銀行が「それやと担保が足りひんようになる」って困るかもしれへんから、やっぱり関係者全員の合意が必要なんやな。

本条(第398条の5)は、根抵当権の極度額の変更について定めています。極度額とは根抵当権により担保される債権額の上限のことであり、これを変更するには利害関係を有する者の承諾が必要です。

極度額の変更は、根抵当権設定者、債務者、後順位抵当権者など利害関係人の権利に重大な影響を及ぼします。極度額を増額すれば後順位抵当権者の配当が減少し、減額すれば根抵当権者の担保が不足する可能性があります。そのため、利害関係人全員の承諾が必要とされています。

例えば、極度額3000万円の根抵当権が設定された土地に後順位抵当権が設定されている場合、極度額を5000万円に増額するには、根抵当権設定者と後順位抵当権者の承諾が必要です。増額により後順位抵当権者の配当が減少する可能性があるため、その利益を保護する必要があるからです。

根抵当権の極度額の変更について決めてるんや。極度額っていうのは根抵当権の「上限金額」のことで、これを変更する時は利害関係を持つ人全員の承諾が必要やねん。極度額を増やしたり減らしたりするのは、関係者みんなに影響する大事な変更やから、勝手には変えられへんねん。

極度額の変更は、債権者にも債務者にも、後順位の抵当権者にも影響するから、慎重に扱わなあかんねん。例えば、極度額を3000万円から5000万円に上げたら、債務者の負担が増えるし、後順位の抵当権者は回収できる金額が減る可能性があるやろ。逆に、極度額を下げたら債権者が困るかもしれへん。せやから、関係者全員の合意が必要なんや。

例えばな、心斎橋の土地に極度額3000万円の根抵当権が設定されとって、その後に別の銀行が2番抵当を設定してたとするやろ。1番抵当の銀行が「極度額を5000万円に上げたい」って言うても、土地の持ち主と2番抵当の銀行の承諾がなかったら変更できへんねん。極度額が上がったら、2番抵当の銀行が回収できる金額が減る可能性があるから、「勝手に上げられたら困る」わけや。逆に、極度額を下げる時も、1番抵当の銀行が「それやと担保が足りひんようになる」って困るかもしれへんから、やっぱり関係者全員の合意が必要なんやな。

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