第398-4条 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
第398-4条 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができるんや。債務者の変更についても、同じやで。
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要せえへん。
第一項の変更について元本の確定前に登記をせえへんかったときは、その変更をせえへんかったもんとみなすんや。
元本確定前は、担保する債権の範囲や債務者を変更できます。
この変更は後順位の抵当権者の承諾を必要としませんが、登記が必要です。
根抵当権で担保する債権の範囲や債務者を変更できるっちゅうルールを決めてるんや。元本確定前やったら、「今まで売買取引の債権を担保してたけど、貸付金の債権も担保に入れよう」とか、「債務者がAさんやったけど、Bさんも追加しよう」とか、そういう変更ができるねん。しかも、後順位の抵当権者とか第三者の承諾は必要ないんや。ただし、登記は必須やで。
根抵当権っていうのは将来の不特定な債権を担保するから、確定前やったら柔軟に変更できる方が便利やんな。取引の内容が変わったり、債務者が変わったりすることはよくあるから、それに対応できるようにしてるわけや。ただし、変更したら必ず登記しなあかん。登記しなければ「変更してへん」ことになるねん。
例えばな、難波の会社Aが銀行から根抵当権を設定されとって、最初は「手形取引で生じる債権」だけを担保してたとするやろ。その後、会社Aが子会社Bを作って、「子会社Bの債務も担保に入れたい」ってなった時、元本確定前やったら変更できるんや。後順位の抵当権者Cさんに「ええですか?」って聞かなくても、銀行と会社Aで合意して、ちゃんと登記すればOKやねん。でも、もし変更登記を忘れてたら、その変更は効力を持たへん。「変更してへんかった」ことになるから、登記は絶対に忘れたらあかんねん。
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