第398-20条 根抵当権の元本の確定事由
第398-20条 根抵当権の元本の確定事由
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定するんや。
前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定せえへんかったもんとみなすで。ただし、元本が確定したもんとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りやあらへん。
特定の事由が生じると元本が確定します。
競売や差押えが取り消された場合は、確定しなかったとみなされます。
根抵当権の元本確定事由について決めてるんや。特定の事由が起こったら、自動的に元本が確定するっちゅうルールや。確定事由としては、例えば根抵当権者が競売や差押えを申し立てた時、債務者や根抵当権設定者が破産した時などがあるねん。これらの事由が起こったら、もう「これから借りるかも」っていう状態やなくて、「今の借金で確定」ってなるわけや。
ただし、競売手続きが取り下げられたり、差押えが取り消されたり、破産手続きの決定の効力が消えたりしたら、「確定せえへんかったことにする」っていう例外があるねん。でも、その間に「元本が確定した」って信じて根抵当権を取得した人がおったら、その人の権利は守られるんや。後から「やっぱり確定してへんかった」とはならへんっちゅうことやな。
例えばな、梅田の土地に銀行が根抵当権を設定しとって、債務者の会社が経営不振になって、銀行が競売を申し立てたとするやろ。この時点で元本が確定するんや。「今後も借りる可能性がある」状態から「今の借金額で確定」に変わるわけや。でも、もし会社が頑張って返済して、銀行が競売を取り下げたら、「確定せえへんかったことにする」っていう扱いになるねん。ただし、その間に「元本確定済み」って信じて、別の人がその根抵当権を譲り受けてたとしたら、その人の権利は守られるんや。「やっぱり確定してへんかったから権利ないよ」とは言われへんねん。
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