第398-18条 累積根抵当
第398-18条 累積根抵当
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができるんや。
累積根抵当では、各不動産の極度額まで優先権を行使できます。
共同根抵当とは異なり、各不動産独立して扱われます。
累積根抵当について決めてるんや。累積根抵当っていうのは、複数の不動産にそれぞれ独立した根抵当権を設定することやねん。共同根抵当と違って、各不動産が別々に扱われるから、それぞれの極度額まで優先権を行使できるんや。つまり、土地Aで3000万円、土地Bで2000万円、合計5000万円まで回収できるっちゅうイメージや。
共同根抵当やと、複数の土地を合わせて一つの極度額(例えば3000万円)までしか回収できへんねんけど、累積根抵当やとそれぞれの土地で独立して極度額まで回収できるんや。せやから、債権者にとっては累積根抵当の方が有利やねん。ただし、同時設定の要件を満たさへん場合は、自動的に累積根抵当として扱われることになるんやな。
例えばな、梅田の土地A(極度額3000万円)と難波の土地B(極度額2000万円)に、別々のタイミングで根抵当権を設定したとするやろ。これは共同根抵当の要件(同時設定)を満たしてへんから、累積根抵当として扱われるんや。土地Aを競売して3000万円回収して、それでも足りひんかったら土地Bを競売して2000万円回収できるねん。合計5000万円まで回収可能やで。共同根抵当やったら、二つの土地合わせて3000万円(または2000万円)までしか回収できへんのに対して、累積根抵当やと各土地の極度額を合計した額まで回収できるから、債権者にとってはありがたい仕組みやな。
簡単操作