おおさかけんぽう

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第398-17条 共同根抵当の変更等

第398-17条 共同根抵当の変更等

第398-17条 共同根抵当の変更等

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をせえへんかったら、その効力を生じへんのや。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定するんやで。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をせえへんかったら、その効力を生じへんのや。

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定するんやで。

ワンポイント解説

共同根抵当の変更等について決めてるんや。共同根抵当を設定した後で、債権の範囲を変えたり、債務者を変えたり、極度額を変えたり、譲渡したりする時は、全部の不動産について登記をせなあかん。一つの土地だけ登記しても効力が発生せえへんねん。また、一つの不動産だけで元本確定事由が起こっても、全部の不動産の元本が確定するっちゅうルールや。

共同根抵当っていうのは、複数の不動産が一つの債権を担保してる状態やから、その変更は全部の不動産に影響するんや。だから、「土地Aだけ変更」とか「土地Bだけ確定」とかはできへんねん。全部まとめて扱わなあかん。これは権利関係を統一して、わかりやすくするための決まりやな。

例えばな、梅田の土地Aと難波の土地Bに共同根抵当が設定されとって、極度額を3000万円から5000万円に変更したいとするやろ。この時、土地Aと土地Bの両方の登記簿で変更登記をせなあかん。土地Aだけ変更登記して、土地Bは忘れてた、っていうのはダメなんや。効力が発生せえへんねん。また、土地Aだけで「競売手続きが開始された」とか「債務者が破産した」とかの確定事由が起こったら、土地Bの元本も一緒に確定するんや。別々には確定せえへん。全部運命共同体っちゅうことやな。

共同根抵当の変更は、すべての不動産について登記が必要です。

一つの不動産で確定事由が生じても、元本は確定します。

共同根抵当の変更等について決めてるんや。共同根抵当を設定した後で、債権の範囲を変えたり、債務者を変えたり、極度額を変えたり、譲渡したりする時は、全部の不動産について登記をせなあかん。一つの土地だけ登記しても効力が発生せえへんねん。また、一つの不動産だけで元本確定事由が起こっても、全部の不動産の元本が確定するっちゅうルールや。

共同根抵当っていうのは、複数の不動産が一つの債権を担保してる状態やから、その変更は全部の不動産に影響するんや。だから、「土地Aだけ変更」とか「土地Bだけ確定」とかはできへんねん。全部まとめて扱わなあかん。これは権利関係を統一して、わかりやすくするための決まりやな。

例えばな、梅田の土地Aと難波の土地Bに共同根抵当が設定されとって、極度額を3000万円から5000万円に変更したいとするやろ。この時、土地Aと土地Bの両方の登記簿で変更登記をせなあかん。土地Aだけ変更登記して、土地Bは忘れてた、っていうのはダメなんや。効力が発生せえへんねん。また、土地Aだけで「競売手続きが開始された」とか「債務者が破産した」とかの確定事由が起こったら、土地Bの元本も一緒に確定するんや。別々には確定せえへん。全部運命共同体っちゅうことやな。

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