第398-15条 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
第398-15条 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受けるんや。
本条(第398条の15)は、抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をした場合の取り扱いを定めています。譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受けることができます。
抵当権の順位は、競売時の配当の優先順位を決定する重要な権利です。順位の譲渡又は放棄により利益を受けた根抵当権がさらに譲渡された場合、順位の利益も根抵当権に付随して譲受人に移転します。順位の利益は根抵当権と一体のものとして扱われるためです。
例えば、1番抵当権者が2番根抵当権者に順位を譲渡し、2番根抵当権者が実質的に1番順位の利益を受けている場合、その根抵当権が第三者に譲渡されると、譲受人も1番順位の利益を受けることができます。順位の利益は根抵当権に付随する権利として、根抵当権の譲渡とともに移転するからです。
抵当権の順位を譲ってもらった根抵当権を、さらに別の人に譲渡した場合の取り扱いを決めてるんや。順位っていうのは「何番目に優先してお金もらえるか」っちゅうことで、これはめっちゃ大事な権利やねん。その順位の利益も一緒に引き継がれるっちゅうルールや。
抵当権には「順位」っていうのがあって、例えば「1番抵当」「2番抵当」みたいに決まっとるねん。土地を競売した時、1番抵当の人が先に全額回収して、残りがあったら2番抵当の人が回収する、っていう順番や。この順位は譲渡したり放棄したりできるんやけど、その利益を受けた根抵当権をさらに譲渡した場合、譲り受けた人もその順位の利益を受けられるっちゅうわけや。
例えばな、難波の土地に1番抵当のAさんと2番抵当(根抵当)のBさんがおったとするやろ。Aさんが「私の1番順位をBさんに譲るわ」って言うて、Bさんが実質的に1番順位になったとするねん。その後、Bさんがその根抵当権をCさんに譲渡したら、Cさんも1番順位の利益を受けられるんや。「順位の利益は根抵当権にくっついてくる」っちゅうイメージやな。これは、根抵当権の価値を守るための大事なルールやで。順位が良かったら、それだけ確実にお金回収できるからな。
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