おおさかけんぽう

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第398条の15抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受けるんや。

ワンポイント解説

抵当権の順位を譲ってもらった根抵当権を、さらに別の人に譲渡した場合の取り扱いを決めてるんや。順位っていうのは「何番目に優先してお金もらえるか」っちゅうことで、これはめっちゃ大事な権利やねん。その順位の利益も一緒に引き継がれるっちゅうルールや。

抵当権には「順位」っていうのがあって、例えば「1番抵当」「2番抵当」みたいに決まっとるねん。土地を競売した時、1番抵当の人が先に全額回収して、残りがあったら2番抵当の人が回収する、っていう順番や。この順位は譲渡したり放棄したりできるんやけど、その利益を受けた根抵当権をさらに譲渡した場合、譲り受けた人もその順位の利益を受けられるっちゅうわけや。

例えばな、難波の土地に1番抵当のAさんと2番抵当(根抵当)のBさんがおったとするやろ。Aさんが「私の1番順位をBさんに譲るわ」って言うて、Bさんが実質的に1番順位になったとするねん。その後、Bさんがその根抵当権をCさんに譲渡したら、Cさんも1番順位の利益を受けられるんや。「順位の利益は根抵当権にくっついてくる」っちゅうイメージやな。これは、根抵当権の価値を守るための大事なルールやで。順位が良かったら、それだけ確実にお金回収できるからな。

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