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第398-14条 根抵当権の共有

第398-14条 根抵当権の共有

第398-14条 根抵当権の共有

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受けるんや。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定めたり、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたりしたときは、その定めに従うで。

根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができるんや。

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受けるんや。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定めたり、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたりしたときは、その定めに従うで。

根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができるんや。

ワンポイント解説

根抵当権を複数人で共有する場合の配分ルールを決めてるんや。基本的には、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるねん。つまり、「私が100万円貸してて、あなたが50万円貸してる」やったら、回収できたお金は2対1で分けるっちゅうことや。ただし、元本確定前に別の割合を決めとくこともできるし、「Aさんが先に全額もらって、残りをBさんがもらう」っていう順位付けもできるねん。

根抵当権の共有っていうのは、複数の銀行が協力して融資する場合とかに使われることが多いねん。一つの不動産に一つの根抵当権を設定して、それを複数人で分け合うわけや。お金の配分をどうするかは自由に決められるから、柔軟な取り決めができるんやな。

例えばな、梅田の土地に極度額5000万円の根抵当権が設定されとって、銀行Aと銀行Bが共有してるとするやろ。銀行Aが3000万円貸してて、銀行Bが2000万円貸してる場合、土地を競売して3000万円回収できたら、普通は3対2で分けて、銀行Aが1800万円、銀行Bが1200万円もらうねん。でも、元本確定前に「銀行Aが7割、銀行Bが3割」って決めとったら、その割合で分けるんや。また、「銀行Aが先に全額回収して、残りを銀行Bが」っていう順位付けもできる。ただし、共有者の一人が誰かに譲渡したい時は、他の共有者の同意が必要やで。勝手には譲渡できへんねん。

根抵当権を複数人で共有する場合、通常は債権額に応じて弁済を受けます。

元本確定前に異なる割合を定めることもできます。

根抵当権を複数人で共有する場合の配分ルールを決めてるんや。基本的には、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるねん。つまり、「私が100万円貸してて、あなたが50万円貸してる」やったら、回収できたお金は2対1で分けるっちゅうことや。ただし、元本確定前に別の割合を決めとくこともできるし、「Aさんが先に全額もらって、残りをBさんがもらう」っていう順位付けもできるねん。

根抵当権の共有っていうのは、複数の銀行が協力して融資する場合とかに使われることが多いねん。一つの不動産に一つの根抵当権を設定して、それを複数人で分け合うわけや。お金の配分をどうするかは自由に決められるから、柔軟な取り決めができるんやな。

例えばな、梅田の土地に極度額5000万円の根抵当権が設定されとって、銀行Aと銀行Bが共有してるとするやろ。銀行Aが3000万円貸してて、銀行Bが2000万円貸してる場合、土地を競売して3000万円回収できたら、普通は3対2で分けて、銀行Aが1800万円、銀行Bが1200万円もらうねん。でも、元本確定前に「銀行Aが7割、銀行Bが3割」って決めとったら、その割合で分けるんや。また、「銀行Aが先に全額回収して、残りを銀行Bが」っていう順位付けもできる。ただし、共有者の一人が誰かに譲渡したい時は、他の共有者の同意が必要やで。勝手には譲渡できへんねん。

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